「成年後見制度の落とし穴」を衝動買いして読んでみました。この制度には法定後見と任意後見がありますが、立法時の理念からは乖離して後見人・監督人から高額費用を請求されたり、家族が被後見人である親などに会えなく問題が発生しているようです。被後見人等が苦労して貯めたお金は、本来自分のために使うべきものですが、理不尽と思える形で失う事を避けるために知っておくべき内容だと思いますので、簡単に紹介します。
認知症発症時の対応方法
認知症にもいろいろなレベルがありますが、症状が重いと自分で生活ができなくなります。最後のさいごで自分の意思に反する事がないように事前に対策を考えておきたいものです。
対策としては、次のとおりです。
- 成年後見制度を活用する
- 法定後見:家庭裁判所が成年後見人等を選任して、本人に代わり権限が与えられます。遺産等の場合は本人が亡くなった後に申請します。
- 任意後見:本人がまだ判断能力があるうちに任意後見人を選定し、本人に代わる権限を契約により明記します。任意後見の開始は、実際に判断能力が不十分になった場合に契約内容が開始されます。公正証書(法律の専門家が作成する公文書)の形式で契約し、公証役場から東京法務局に任意後見登記の手続きが取られます。また、一般的に監督人が選定されます。
- 信託を活用する
- 信託銀行:遺言信託等があり、遺言書作成の相談・サポート、遺言書の保管、相続財産の調査や、遺産分割手続きなどを行ってくれます。費用的には他と比較すると高額です。
- 家族信託(民事信託):営利目的としないで、特定の人から1回だけの条件で信託を受託できるようになりました。これを民事信託といいます。「家族信託」とは、家族が民事信託を行う意味で、一般社団法人家族信託普及協会の商標登録です。
- 信頼できる人と委任契約を結ぶ
- 家族・親族のどなたかと自分が認知症になった場合の財産管理委任契約や老人ホーム等で亡くなった場合などの死後事務委任契約を結びます。家族信託に含まれる場合があります。
法定後見人については、現在、いろいろと問題が指摘されています。例えば、事前に対応しておかなければ、次のような事が生じる可能性があります。
万一、親や自分が認知症にかかったと銀行が知った場合、多くの銀行は口座を凍結します。そして、その口座を利用するためには、法定後見人を選ぶように勧められます。銀行口座の他に、不動産の処分や保険の解約返戻金手続き等もできなくなります。
法定後見人は、家庭裁判所が弁護士等からふさわしいと思える方を選んでくれますが、7割以上は家族・親族では無く赤の他人です。そして、一旦選ばれると被後見人(後見される人、つまりこの場合認知症にかかった自分や親)が亡くなるまで費用が発生したり、不満があっても勝手に罷免できないなど、改善の議論が良く出てきています。
これらを避けたい場合は、自分が元気なうちに、任意後見・家族信託・委任契約等で対処しておく必要があります。
本の概要
「成年後見制度の落とし穴」の大区分の目次を紹介します。内容は辛辣です。本来、保護されるべき被後見人(認知症の人や意思決定のできない人等)が守られず、家庭裁判所後見係や専門職後見人・監督人の怠慢・失態・不誠実・横領事件等が事例と共に説明されています。もちろん、一部の人の実態なのですが、被後見人や家族の当事者にとっては深刻です。
- 今、なぜ後見制度が問題なのか
- 成年後見との後悔しない向き合い方
- 一緒に住めない、お金を使えない、深刻後見トラブルのなぜ?
- 家庭裁判所は誰のためにあるのか
- いわゆる専門職後見人の一部の呆れた実態
- 清く正しく成年後見制度を目指すために
- 付録:後見ニーズ調査76項目(後見人にしてもらいたい事を伝えましょう)
特に気づきの点
この本の内容で特に気になった点をご参考までにいくつか挙げたいと思います。
- 立法時の理念は、家族・親族が後見するのが主だったようですが、親族による横領事件が発生してからは家族・親族と関係のない専門職後見人が主に選任されるようになった。専門職後見人でも悪い事をする人がいるのに。
- 認知症が銀行に判明された場合、銀行は法定後見人を決めるように言ってくるが、それが必須でない場合もある。
- 一般的に法定後見人は、被後見人の財産を減らす事になるので、できるだけ避けるように考えた方が良い。
- 任意後見の場合は、一般的に裁判所から監督人が選任され、費用が示されるがその費用は必須では無く、上限値である。監督人と相談が可能であり、無料で良いという監督人もいる。
- 法定後見人を避けるために、任意後見人を公正証書の形式で契約しておく方法もある。この場合でも実行は可能な範囲で避ける。
- 家族信託は、(信託銀行を活用するよりは安価ではあるが)その内容をみると高額に感じる。
- 共通対策は、「任意後見締結+預貯金を別の財産に転換」である。
さいごに
現役の頃は一生懸命働いて退職金を受取り、かつ資産運用等で苦労して貯めた大切なお金です。このお金を自分や家族のために活用されるのであれば良いのですが、理不尽に他の人の食いものにされるのは、勘弁してほしい話です。
この本を機会に、わが街の後見制度に係る施策を調べてみました。その中に街が委託している「社会福祉協議会」が主催する「権利擁護人材育成講座」があり、受講申込みをしました。これは「市民後見人養成講座(基礎研修)」を受けるために必要な事前説明会です。
実際に市民後見人として活動するかは別としても、今後の自分のために受講します。何か目新しい事があれば、またご報告したいと思います。
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