最後の社会貢献として遺贈寄附があります。家族への手当が第一優先としても、少しは考えても良いかもしれません。まだそれほど真剣に検討していませんが、興味がありましたので調べてみました。
まだできる事がある
定年後に心の余裕ができると、今までの自分の生き方も思わず考えてしまいます。少しほろ苦いところもありますが、周りの方々に感謝する事も多いですね。
大きな災害があると良くボランティアに注目が集まりますが、私はこれまで積極的にボランティア活動をしたことはありません。
会社勤めで忙しいとか、もう年だから動けないとか、却って迷惑を変えるとか、いろいろ理由を付けますが、無理のない範囲で他の方々を助ける事ができればやってみたいと考えるようになってきました。
そのような時に「遺贈寄附」という言葉を見つけました。お金があるわけではありませんし、それほど真面目に考えている訳でもありませんが、最後に何かできる事の一つの可能性として調べて見ました。
遺贈寄附とは
遺贈とは、亡くなってからの贈与です。個人から個人への贈与や相続には原則税金がかかりますが、遺贈寄附は個人から法人への寄附ですので取扱いが異なります。
まず、遺贈寄附には、次の2つの形態があります。
- 亡くなった方から法人への寄附
- 相続人(遺族)から法人への寄附
遺贈寄附先としては、「日本赤十字社」、「日本盲導犬協会」、「自治体の行政機関」等々沢山あります。ご興味があれば、見やすくまとまっている下記サイトをご覧ください。
亡くなった方から法人への寄附
遺言書でしっかりと寄附したい法人を指名します。相続税は、個人が相続した場合に課せられる税金ですので、法人には相続税がありません。全て非課税です。
遺言書は、少し費用が掛かりますが、公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」が確実です。
相続人(遺族)から法人への寄附
こちらは、被相続人の遺言や相続税対策の一つとして、相続人である遺族の方が寄附する場合です。
相続税は、相続基礎控除額を差し引いた相続金額に課せられますので、寄附により相続財産が少なくすることができます。
ただし、これは特例措置なので相続税の申告期限である「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に実行し、相続税申告書に記載する必要があります。
もう少し詳しく知りたい方は、次の国税庁サイトをご覧ください。
遺贈寄附の留意点
確実に遺贈寄附を行うための留意点としては、前に記載した内容と一部重複しますが、次のとおりです。
- 自分の意思を遺言書に残します。そして遺言書としては、公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」が良いと思います。
- 遺贈寄附金額は、遺族の遺留分を侵さない範囲で決めます。遺族の遺留分とは、法定相続分の1/2です。例えば、子供が2人居ると法定相続分は、相続基礎控除額を差し引いた相続金額の1/4(=1/2×1/2人)となり、遺留分は1/8(=1/4×1/2)となります。相続で問題が生じた場合、相続人にはこの遺留分が原則確保されます。
遺贈寄附の相談先
高齢化社会の進展により、最近ではいろいろな相談先がありますので、2例ほど紹介させていただきます。
さいごに
遺贈寄附について紹介させていただきました。遺族に残す財産に余力や想いがあれば、ご検討されてはいかがでしょうか。なんとなく、自分も家族も癒された気持ちになるかもしれません。
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