特別支給の老齢厚生年金から65歳以降の老齢厚生年金に切り替える際の手続き

定年後も同じ会社に継続雇用したりべつの会社に再就職をしている方で、特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方が多いと思います。65歳になり、本来の老齢基礎年金・老齢基礎年金を受ける際の手続きとその際に加給年金をどのように申請するのかについて説明します。

特別支給の老齢厚生年金と加給年金について

まず簡単に、「特別支給の老齢厚生年金」と「加給年金」について説明します。

特別支給の老齢厚生年金とは

男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ、女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれと一定の要件を満たせば、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

加給年金とは

夫が65歳以降、妻が65歳未満であれば(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)、妻が65歳になるまで夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

下記の記事に概要を記載していますので、ここでの説明はこの程度にしておきます。

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特別支給の年金(表紙)

老齢基礎年金・老齢厚生年金の開始の手続き

特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、これに代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになり、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。

年金請求書は、 65歳になる誕生月の前月の初旬頃に、日本年金機構本部から送られてきます。この請求書は、 日本年金機構本部 に誕生月の末日を期限として提出しなければなりません。

年金受給を繰下げる場合

老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以後に繰り下げて受給する場合は、「年金請求書」提出時に希望を記入します。なお、繰下げは、老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方とも可能ですし、どちらか一方のみでもできます。

具体的には、次のとおりです。

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金共に繰下げる場合は、「年金請求書」の提出は不要です。
  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらかを繰下げる場合は、「年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに○をつけて提出します。

加給年金の請求のためには

加給年金の対象者がいる場合は、上記の「年金請求書」で一緒に届け出ができます。この請求書は「 国民年金・厚生年金保険 老齢給付年金請求書 (加給年金額等対象者有)」を使います。
※「 国民年金・厚生年金保険 老齢給付年金請求書」は先の「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」と同じです。

「特別支給の老齢厚生年金」の請求時に「 年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)」等を提出しているので、比較的楽ですね。

上記請求書は次のサイトからダウンロード可能です。

ただし何らかの事情で、特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が別途必要です。

少々見にくいですね。上記届出書は次のサイトからダウンロード可能です。

さいごに

今の私は「特別支給の老齢厚生年金」の受給者です。とはいえ、給与との年金調整があり、年金がほとんど入ってきません。しかし、年金繰下げには影響がないので、とりあえず年金請求の手続き済みでしたので、後は通知が来たら「 国民年金・厚生年金保険 老齢給付年金請求書(加給年金額等対象者有)」を出すだけです。

加給年金については、少し手続きが見えない部分もありましたが、今回調べてみてすっきりしました。この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。

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