認知症等対策として財産を守る方法あれこれ

重度の認知症等が発症した場合、自分の銀行口座等からお金を引出す事が困難になります。この対策として公的制度・銀行の取り組み・プライベートな契約等が考えられます。主なものをまとめて見たいと思います。

認知症等になった場合の銀行口座等の扱い

万一、自分が重度の認知症にかかった場合、銀行口座が凍結され、その口座を利用することが出来なくなります。このような場合、一般的に銀行は法定後見人を選ぶように勧めます。

法定後見人は、家庭裁判所が弁護士等からふさわしいと思える人を選んでくれますが、7割以上は家族・親族では無く赤の他人です。一旦選ばれると被後見人(後見される人、例えば認知症にかかった人)が亡くなるまで費用が発生したり、不満があっても勝手に罷免できないなど、使い勝手が良くなく改善の議論が良く出てきています。

出来れば、認知症等が発症した場合でも自分の意思で対策を考えておきたいものです。

主な対策

認知症等で自分の意思を正確に伝える事ができなくなった場合の事前・事後に主な対策は次のとおりです。なお、銀行としては、三菱UFJ信託銀行とオリックス銀行の例を挙げています。

  • 成年後見制度
  • 民事信託(家族信託)
  • 財産管理委託契約
  • 銀行のサービス
    • 三菱UFGフィナンシャルグループの「予約型代理人」サービス
    • 三菱信託銀行の代理出金機能付信託と解約制限付信託
    • オリックス銀行の家族信託サポート
  • 社会福祉協議会の日常生活自立支援事業

以下、各々について説明します。

成年後見制度

成年後見制度とは認知症その他の障害等で判断能力が不十分となり、不動産・預貯金等の財産管理や身のまわりの世話・介護サービスなどを行うには困難な場合があります。このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、次の2つの制度があります。

  • 法定後見:家庭裁判所が成年後見人等を選任して、本人に代わり権限が与えられます。遺産等の場合は本人が亡くなった後に申請します。
  • 任意後見:本人がまだ判断能力があるうちに任意後見人を選定し、本人に代わる権限を契約により明記します。任意後見の開始は、実際に判断能力が不十分になった場合に契約内容が開始されます。公正証書(法律の専門家が作成する公文書)の形式で契約し、公証役場から東京法務局に任意後見登記の手続きが取られます。また、一般的に監督人が選定されます。

法定後見については、いろいろな問題点が指摘されています。例えば下記の書籍「成年後見制度の落とし穴」では後見人が一旦決まると本来、保護されるべき被後見人(認知症の人や意思決定のできない人等)が守られず、家庭裁判所後見係や専門職後見人・監督人の怠慢・失態・不誠実・横領事件等が事例と共に説明されています。もちろん、一部の人の実態なのですが、被後見人や家族の当事者にとっては深刻です。

このため、法定後見は最後の手段として、できるだけ事前に対策を考えておく必要があります。

成年後見制度の詳細については次のボタンをクリックして法務省サイトをご覧ください。

民事信託(家族信託)

民事信託とは、信託業の免許を持たない人でも、営利目的としなければ特定の人から1回だけの条件で信託を受託できるようになりました。これを民事信託といいます。そして「家族信託」とは、家族が民事信託を行うことで、一般社団法人家族信託普及協会の商標登録です。以下「家族信託」で通します。

家族信託の範囲は「財産の管理・継承で財産に事」のみですが契約により「委託者の死後でも財産管理処分を規定する事が可能」です。ただし、任意後見のような身上監護(被後見人の医療・介護・施設等の契約や意思確認等)はありません

次の記事で家族信託と任意後見の比較をしていますので、お時間があればご覧ください。

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家族信託と任意後見

財産管理委託契約

重度の認知症等の理由で財産を自己管理できなくなる事を想定して、財産管理を他の人に委託する契約です。

三菱UFGフィナンシャルグループの「予約型代理人」サービス

三菱UFJフィナンシャル・グループとその傘下の三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、2021年3月8日に『「予約型代理人」サービスの導入について』を発表しています。

これは、「無権代理人(成年後見制度を利用していない人や財産管理委任契約等未締結の代理人)との取引では、本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為等、本人のために明らかである場合に限り、依頼に応じる事が考えられる」とし、信託契約等が無い人に対しても一定の配慮をしてます。

「予約型代理人」については、次の記事でまとめていますので、ご覧ください。

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銀行の代理取引について

三菱信託銀行の代理出金機能付信託と解約制限付信託

三菱UFJ信託銀行の認知症対策用の商品を2点紹介します。

  • 代理出金機能付信託:本人が自由に引き出せます。これには見守り機能が付いており、何に使ったのかが設定したメンバーにスマホでわかるようになっています。また、代理人が指定でき、認知症になって口座凍結された場合でも代理人が引き出すことができます
  • 解約制限付信託:認知症対策の商品です。信託財産の使い道が限定されており、「老人ホームの入居金」か「10万円以上の医療費」の2点の場合だけです。また、このお金は本人・代理人支払われるのでは無く、 信託銀行から老人ホームや医療機関に直接振り込まれます。

詳細は次にサイトをご覧ください。

オリックス銀行の家族信託サポート

先に説明した家族信託について、オリックス銀行がコンサルティングを行うサービスです。2つのコースがありますが、その一つの「自宅・金銭限定コース」では相談対象財産を「金銭と自宅」に限定する事で相談手数料を固定金額275,000円(税込)と銀行としては比較的低く抑えたコースとなっています。

詳細は次の記事をご覧ください。

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オリックス銀行の家族信託サポート

社会福祉協議会の日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者等のため判断能力が不十分な人に対し、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援することを目的としており、いろいろと相談にのっていただけます。

実施主体は都道府県社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会で、日常生活自立支援事業を運営しています。各自治体の社会福祉協議会で検索できます。

留意点

いくつか留意点を記載します。

  • 家族信託や信託銀行等を活用する場合は、預貯金等を信託口口座で管理します。しかし、年金を受給する権利は本人のみに帰属するので信託口口座で管理する事ができませんので、受託者が年金を引出す事ができません。この場合、例えば、家族信託等の他に任意後見契約も結ぶことで身上監護や年金等の財産管理が可能になります
  • 信託財産として管理したい場合でも金融機関が信託口口座の開設に対応していない事があります。事前に金融機関に確認したり、亡くなった時の対策になりますが信託財産に含めずに公正証書遺言で補う事を考えます。
  • それぞれの契約書を作成するには、必要に応じて士業の方(弁護士、司法書士、行政書士、税理士等)と相談して進めなければなりません。これらの費用は別途必要になります。

さいごに

一般的に銀行のサービスを利用すると(コンサルティング業務)、手数料が高い傾向にあります。家族信託では、司法書士等に依頼する事になりますが、これも意外と高いです。それでは、財産管理委託契約かと言えば公的な面で少し信用度が落ちるようです。

家族信託(財産管理と2次相続対策等)と任意後見制度(身上監護等)を組合せるのが良さそうですが、それにしてもお金のかかる問題です。

ある程度事前かつ並行して費用見積りをしつつ対策を考えていきたいものです。

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