街の役所から介護保険被保険証が届きました。普段意識はしていませんでしたので、少し驚きましたが、もう65歳になるという事で改めて自分の年齢を自覚しました。この機会に介護保険について調べてみましたので、これからの備えを含めて説明します。
自治体から送られてくる介護保険被保険証
介護保険被保険証のサンプル
次の図は、介護保険被保険証の表面の例で、裏面は説明が記載されていました。実際に郵送されてきたものは、ピンク色のものでしたが内容は同じです。昔の紙の健康保険証と大変似ています。これも過渡期のものかもしれません。
以下、介護被保険者証上部の(1)(2)(3)の内容を簡単に説明します。
(1)保険証表面左部分の説明
本人の被保険者番号・住所・氏名・生年月日等情報、交付年月日、保険者である自治体名と保険者番号が記載されています。
特に問題なく元気であれば、この(1)の情報しか記載されていません。
(2)保険証表面中部分の説明
介護認定された場合は、認定度合いと認定された年月日、認定の有効期間、介護サービスの支給限度額(月額)、サービス毎の支給限度額、介護認定審査会の意見等が記載されます。
(3)保険証表面右部分の説明
保険料の滞納などによって給付制限を受けているときに制限内容が記載されます。
また、ケアプランを作成する事業者の名前や施設サービスを利用する場合の施設の種類・名称・入退所年月日等が記載されます。
介護保険とは
まずは、郵送されてきた保険証について説明しましたが、基本にかえり介護保険について見ていきたいと思います。
概要
介護保険とは、介護が必要になった方が安心して暮らしていけるように社会全体で支え合う制度で、40歳以上の人が全員加入し、被保険者になり介護保険料を納めます。
65 歳以上の方は第1号被保険者、40 歳から 64 歳までの方は第2号被保険者といいます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができ、第2号被保険者は一定の条件があれば介護サービスを受けることができます。
利用する介護サービスは、自己負担1~3割で受ける事ができます。
介護保険の保険証
介護保険の保険証は、原則、65歳になる月(誕生日が1日の人は前月)に交付されます。ただ、私の誕生日は2月下旬ですが、1月下旬に自治体から郵送されてきました。
また、保険証は、1人一枚交付されます。
なお、要介護認定等を受けた場合は、この保険証とは別に介護保険負担割合証が交付され、自己負担割合(1~3割)が記載されています。有効期限は8月1日から翌年7月31日の1年間で毎年見直されます。
介護サービスを利用するための流れ
- 介護認定申請:自治体の窓口で申請します。
- 介護認定:介護がどのぐらい必要かの審査を受けます。
- 結果通知:申請から約1か月後に審査結果が通知されます。
- サービス利用:ケアマネージャーと相談して必要な介護サービスを利用します。
保険料
保険料の支払は、第2号被保険者(40歳~64歳)の方は医療保険の保険料に介護保険料が含まれていますが、65歳以上になると原則医療保険とは別に市町村に納めます。
介護保険料は自治体により異なります。私の街では保険料段階が14段階あり、令和2年度の介護保険料は年間だいたい次のとおりです。結構納めます。
- 世帯全体が市民税非課税(第1~第3段階):18,998円~44,327円
- 本人市民税非課税かつ世帯内に課税者がいる(第4、5段階):56,992円~63,324円
- 本人が市民税課税(第6~第14段階):75,989円~158,310円
保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金額により普通徴収か特別徴収かに分かれます。
普通徴収は、年金が年額18万円未満の人の場合で、自治体から送られてくる納付書により金融機関等で納めたり、口座振替で納めたりする方法です。
特別徴収は、年金が年額18万円以上の人の場合で、年金から天引きされる納め方です。年金は、偶数月の年6回支給されますので、それに合わせて年6回天引きされます。
私の場合
介護保険は、65歳になると年金から天引きか自治体に直接納める事になります。
一方、健康保険については、会社員は退職すると、通常、誰かの扶養者になるか、国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者制度のいずれかを取ることになりますが、もう一つ特例退職被保険者制度(通称、特退)を選択できる会社があります。
私の所属している会社では、特退も可能なので、後期高齢者医療制度加入まで特退に入るつもりです。
この制度では、配偶者(奥さん、被扶養者)がまだ65歳未満の場合は、特退の健康保険組合に奥さん分の介護保険料を納める事になります。
私の介護保険料は年金天引きか自治体直接に、奥さんの介護保険料は特退経由で納めるという事になります。
今勤めていく会社がこの制度に対応しているか気になる方は下記サイトをご覧ください。
会社員の場合は、各社健保組合から健康保険証を貰っていると思いますが、退職日の翌日から使えなくなるため、切り替えなければなりません。選択肢はいくつかありますが、特例退職被保険者制度について説明します。退職後の健康保険の選択肢[…]
なお、私の勤めている会社の場合は、保険料振込先がゆうちょ銀行指定になっています。
介護保険については、厚生労働省の下記の資料にも概要が記載されていますので、合わせてご覧ください。
いざという時のために備えておきたい事
介護保険料の支払については、黙っていても催促が来るでしょうからなんとかなると思いますが、問題は実際に介護保険を利用する場合です。夫婦で考えても、まずは、順番として自分(夫)が先の可能性が高いです。
事前に考えておいた方が良い主な事は次のとおりでしょうか。お金の面も重要ですが、今回はそれ以外です。
- 相談先としては、自治体の介護保険課(仮称)や地域包括支援センター(一般名称ですので地域により具体的な名称があります)がありますので、これらの連絡先等を明確にしておく必要があります。だいたいの事は、地域包括支援センターで済むと思います。
- 要介護の状態になった場合の事を考えて、居宅介護支援事業者や介護保険施設を確認しておく必要があります。
- 居宅介護支援事業者とは、ケアマネージャーが居るサービス事業者の事です。ケアマネージャーは、ケアプランを作成し、これに同意するとサービス事業者と契約をして居宅サービスを利用する事になります。
- 介護保険施設には、介護老人福祉施設(生活介護中心)、介護老人保健施設(リハビリ中心)、介護療養型医療施設(医療中心、ただし2024年3月末で廃止)、介護医療院(長期療養施設)がありますので、近隣の施設を確認しておくのが良いと思います。
その他に、自治体独自のいろいろな地域密着型サービスがありますので、事前に調べておくと少し安心します。
さいごに
今回は、介護保険被保険者証が届いた事をきっかけに介護保険について、調べて見ました。少々同じような用語が多すぎて消化不良に陥りそうですが、興味のあるところからクリアにしていきたいと思います。
誰でも年を重ねる事は避けれませんので、いつかは歩かなければならない道です。まずは、自分として介護予防を考え、できるだけ自立していきたいと思いますが、やはり不安は消えません。せめて制度だけでも理解し、これからを考えて行きたいと思います。
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