会社員の場合は、各社健保組合から健康保険証を貰っていると思いますが、退職日の翌日から使えなくなるため、切り替えなければなりません。選択肢はいくつかありますが、特例退職被保険者制度について説明します。
退職後の健康保険の選択肢
退職後の健康保険には次の4つの選択肢があります。1~3は、よく教科書にでているものですが、一部の企業では、4の特例退職者被保険者制度があります。1~3を簡単にふれ、特例退職者被保険者制度について説明したいと思います。
- 親族の扶養者になる
- 国民健康保険
- 任意継続被保険者制度
- 特例退職者被保険者制度
一般的な切換後
それでは、退職後の一般的な切換の選択肢を簡単に説明します。
親族の扶養者になる
無職になり、例えば、子供や奥さんが働いている場合に扶養者になることですね。被扶養者が働いている健康保険により条件が異なります。
国民健康保険
無職や自営業者の場合です。保険料は、市区町村によって異なり、前年度の世帯収入等をもとに算出されます。ご興味があれば下記サイトをご覧ください。自己負担限度額の算出方法も記載されております。
任意継続被保険者制度
同じ会社に再就職する場合です。退職後2年間継続可能です。
特例退職者被保険者制度
さて、特例退職者被保険者制度です。退職後も在職中と同程度の保険給付や健康診断等の保健事業サービスを受けることができる医療保険制度です。
活用している企業は少ない
この制度を活用している企業は、下記表のとおりです。厚生労働省の「第84回社会保障審議会医療保険部会(平成26年11月7日)の資料で61社ですが、少々資料が古いので変更があるかもしれません。健康保険組合等の財政も厳しくなっているので、減ることはあっても増えることは無いようです。名前のある企業の方は、ご確認されるのが良いと思います。
加入条件
主な加入条件は、老齢厚生年金の受給権があること 、健保被保険者期間が20年(または40歳以降10年)以上あることなどです。
加入期間
退職後、後期高齢者医療制度に加入する満75歳前までです(市区町村から一定の障害があると認定を受けたときは65歳以上)。また、再就職して他の健康保険の被保険者になった時や家族の扶養者になった場合も資格を失いますし、保険料未納の場合も当然資格を失います。
健康保険料
健康保険組合によりますが、介護保険料込みでだいたい2万円~3.0万円/月ぐらいです。全額自己負担ですので、あまり安い感じはしませんね。
自己負担限度額
これも健康保険組合によりますが、2.5万円前後です。これは大きいですね。国民健康保険の場合は、現役並み所得の場合は、8万円以上です。
その他
その他、在職中と同様に生活習慣病健診や健康保険組合運営の保養所等のサービスを利用することができます。
まとめ
世帯所得によっては、国民健康保険制度の方が保険料が安くなる場合もあるようですが、ほとんど特例退職者被保険者制度の方が安くなると思います。負担限度額も低いですし、在職時と同じサービスを受けられますので、この制度を使える方は是非活用すべきと思います。
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