相続時に作成すると便利な法定相続情報一覧図について

法定相続の場合でも亡くなった人の出生から逝去までの戸籍謄本が必要です。その際に相続人が「法定相続情報証明制度」の手続きをすると同じ戸籍謄本を何通も準備する事が無くなります。この手続き方法を相続人となる家族と共有しておく事は万一の際の手続きが比較的簡単になりますので、是非実施した方が良いと思います。この「法定相続情報証明制度」による「法定相続情報一覧図」のメリット等を説明します。

法定相続情報一覧図とは

2017年5月から各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まり、戸籍等関係書類と共に「法定相続情報一覧図」を提出して登録することで、「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍等の代わりに活用できます。

活用した方が良い理由

相続手続では,亡くなった人の戸除籍謄本等を、銀行等の各種窓口に何度も提出しなければなりません。法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます

この制度により交付された「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記の申請手続、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用できますので、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要が無くなり、相続手続に係る相続人等の負担が軽減されます。

法定相続の場合でも「被相続人(亡くなった人)の出生から逝去までの戸籍謄本」が必要ですが、「法定相続情報一覧図の写し」がこの代わりになります。ただし、「法定相続情報一覧図」登録時に「被相続人(亡くなった人)の出生から逝去までの戸籍謄本」が必要です。

なお、手続き方法は下記ボタンの法務局のサイトをご覧ください。

誰が利用できるか

「法定相続情報証明制度」を利用することができる人(申出人)は、被相続人(亡くなった人)の相続人(又はその相続人)です(相続人に範囲は次節を参照)

また、申出人からの委任によってより代理人に依頼することができます。委任による代理人は、親族・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に依頼することができます。

相続人の範囲

配偶者は必ず相続人になります。そして血族は次の優先順で相続人になります。同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人です。先順位の人がいる場合は後順位の人は相続人になれません。

  • 第一順位:子および代襲相続人
  • 第二順位:両親などの直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹および代襲相続人

なお、代襲相続人とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続人になることです。例えば、第一順位の子が2人いて、その一人が無くなっている場合はその子供が代襲相続人になります。

相続人の範囲
【相続人の範囲】※法務局資料から抜粋

制度を活用するための必要書類

相続人は、登記所に対して次の書類等を提出します。登記官これらの内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。

  1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
  2. 上記①の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、最
    後の本籍、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)

上記の①の被相続人の戸籍関係の書類については、有効期限がありませんので古い戸籍謄本も使用できます。このため、出生地の市役所等とのやり取りが生じる等少し面倒ですので、被相続人(自身)が事前に用意しておいた方が良いと思います。なお、相続人の戸籍謄本は、相続発生時に生きている事の証明になりますので、被相続人の死亡後に取得する必要があります。

また、②は既に示した法務局サイトに様式・記載例がExcelで掲載されていますのでこれを活用するのが便利です。

申出方法

必要書類と作成した法定相続情報一覧図と共に申出書を提出します。申出をする登記所は次の地を管轄する登記所(クリックすると登記所の検索が可能です)のいずれかで可能です。

  • 被相続人(亡くなった人)の本籍地(死亡時)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

なお、申出等は郵送でも可能です(返信用の封筒・郵便切手を同封)。

万一の時の利用方法

「法定相続情報一覧図の写し」の交付してもらう場合は、上記「申出方法」と同じ用紙「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を使い、同じ登記所で行います

郵送も可能ですが、窓口で受取る場合は、受取人の確認のため「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)を持参します。

まとめると

今回のテーマをまとめると次のとおりです。

  • 「法定相続情報証明制度」について、申出・交付の手続き方法について相続人となる家族と共有しておきます。
  • 「法定相続情報証明制度」の申出の際に必要となる「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類」を事前に自ら準備しておき、その日のために備えます。

なお、準備する資料は下記ボタンをクリックすると法務局サイトの資料に移動しますのでご参考まで(前述の法務局サイトのボタンからもたどり着けます)。

さいごに

自分でもそうですが、銀行口座や証券口座の金融関係、自宅など不動産関係等々、相続発生時には法定相続であっても手続きが煩雑になります。「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等」などはいったい何式準備しておかなければならないのか自分でも良く分かりません。

そのような場合でも今回紹介した「法定相続情報証明制度」で申出を行えば、「法定相続情報一覧図の写し」が無料で何通でも入手できます

万一の時に残された家族に感謝されるよう、事前にできる事は準備しておきましょう。

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