成年後見を申請する方法

老年になると多少とも判断力が落ちていき、場合によっては認知症と判断されます。そうなると、いろいろなトラブルに巻き込まれないように配偶者や親族等が成年後見制度を活用するケースが出てきます。ここでは、成年後見制度の概要と申立方法について説明します。

成年後見とは

成年後見制度とは認知症その他の障害等で判断能力が不十分となり、不動産・預貯金等の財産管理や身のまわりの世話・介護サービスなどを行うには困難な場合があります。このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、次の2つの制度があります。

  • 法定後見:家庭裁判所が成年後見人等を選任して、本人に代わり権限が与えられます。遺産等の場合は本人が亡くなった後に申請します。
  • 任意後見:本人がまだ判断能力があるうちに任意後見人を選定し、本人に代わる権限を契約により明記します。任意後見の開始は、実際に判断能力が不十分になった場合に契約内容が開始されます。公正証書(法律の専門家が作成する公文書)の形式で契約し、公証役場から東京法務局に任意後見登記の手続きが取られます。また、一般的に監督人が選定されます。

また、法定後見制度では、判断能力のレベルにより、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に制度があり、家庭裁判所が「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」を選任します。各々次のとおりです。

  • 後見人:本人(被後見人)の財産に関する全ての法律的な行為を本人の代わりに行う事ができ、さらに、本人が行った法律行為に関して、本人に不利と認められるときはその行為を取り消すことができます。ただし、日用品の購入等は除外されます。
  • 保佐人:借金や贈与等法律(民法第12条第1項に規定する行為)で限られた範囲での同意権・取消権が与えられ、本人が保佐人の同意を得ずにこれら行為を行った場合は、取り消すことができます。なお、代理権については、本人の申立てまたは同意が必要です。
  • 補助人:家庭裁判所の審判における当事者の申立てによって選択した「特定の法律行為」について、代理権または同意権・取消権が与えられます。代理権の対象行為については制限ありませんが、同意権については上記「民法第12条第1項に規定する行為」の一部に限定されます。これらの行為を本人が補助人の同意なく実施した場合は、補助人は取り消すことができます。なお、各審判においては、本人の申立てまたは同意が必要です。

法定後見については、保護されるべき被後見人(認知症の人や意思決定のできない人等)が守らないとか、家庭裁判所後見係や専門職後見人・監督人の怠慢・失態・不誠実・横領事件等が発生するなどいろいろな問題点が指摘されていますが、慎重に活用すれば最後のよりどころになる制度です。

申立方法

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対して後見開始等「審判の申立」を行う必要があります。この申立ができるのは次の方です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族(姻族を含む)
  • 成年後見人・保佐人・補助人、任意後見人、成年後見監督人等
  • 検察官
  • 市町村長

ここで4親等内とは、本人の親,祖父母,子,孫,兄弟姉妹,甥,姪,おじ,おば,いとこ,配偶者の親,子,兄弟姉妹などです。

申立書類には、福祉関係者等が作成した「本人情報シート」のコピー、 主治医の診断書及び診断書付票、その他に申立書チェックリスト(申立書の記載例@裁判所を参照)に記載の書類を添付します。

書式とサンプル

次の裁判所サイトから「後見・保佐・補助開始の審判」関係の書類やサンプルをダウンロードする事ができます。例えば、「後見・保佐・補助開始等申立書」や「診断書付票」等です。

【ダウンロードできる後見関係の書類等@裁判所】※画像をクリックするとサイトへ移動します。

そしてサンプルとして、上記の裁判所サイトの中の「後見開始等申立書記載例」が次の画面です。クリックすると全体がご覧になれます。

【申立書の記載例@裁判所】※画像をクリックするとサンプルがご覧になれます。

さいごに

認知症が発症すると銀行口座等が凍結され、この資金を活用するためには成年後見人の設定が求められます。今回はその際に家庭裁判所に提出する後見開始等「審判の申立」について説明しました。

サンプルとしては申立書の記載例を紹介しました。少々辟易しますが結構準備すべき書類も多くあります。いまマイナンバー情報の不一致等で問題視されていますが、マイナンバーによりこれらの準備すべき書類が一部でも省略できるのであれば普及への理解が進むのではないかと思います。

本論とは異なりますが、なんとなく国のデジタル化に向けた取り組みのセンスが問われているように感じました。少々蛇足です。

にほんブログ村 ライフスタイルブログ 心地よい暮らしへ
にほんブログ村

楽天市場
5



成年後見人等の申立方法
白ノ葉ブログの最新情報をチェック!