意外と大きい国民健康保険料、主な都市の試算比較

所得税や住民税と同様に収入から必ず差し引かれるものに健康保険料があります。会社勤めを辞めた人などは国民健康保険に加入される方が多いと思いますが、国民健康保険は自治体により保険料が異なります。主な都市の国民健康保険料を比較してみましたので説明します。

国民健康保険とは

日本では、国民全員が公的医療保険により保障されています。会社勤めの人が会社を辞めると2年間の任意継続被保険者制度国民健康保険に加入する事になります。

次の図は厚生労働省の「医療保険制度の全体像」を現わしているものですが、図左下の市町村国保と書かれているのが、国民健康保険になります。

【医療保険制度(厚生労働省)】

市町村国保と書かれている通り、国民健康保険料は、自治体により異なります。そして、保険料としては、医療分、後期支援分、介護分があり、各々、所得割額、均等割額、平等割額、資産割額が決められています。

簡単にこれらを説明すると次のとおりです。

  • 医療分私たちが病気やケガをしたときの医療費の財源になる部分で、全員が納めます
  • 後期支援分75歳以降の後期高齢者医療制度を支えるための財源になる部分で、全員が納めます。
  • 介護分介護保険制度を支えるための財源になる部分で、40歳~64歳の方が納めます。会社の健康保険では、別に介護保険料として納めていますが、国民健康保険の場合は、介護分として一緒に納めます。

そして上記の各々に所得割額、均等割額、平等割額、資産割額があります。

  • 所得割額前年の所得に応じて納める金額で、計算式は「前年総所得金額等-基礎控除額33万円)×自治体毎で定められた税率」です。
  • 均等割額1人あたりにかかる金額です。
  • 平等割額1世帯あたりにかかる金額です。
  • 資産割額固定資産に応じてかかる金額です。

主な街の国民健康保険料率

次の表は、主な街の国民健康保険料率です。医療分、後期支援分、介護分を各々、所得割額、均等割額、平等割額で計算します。

ただし、資産割額は大きな都市ばかりなのでありません。平等割額がある所と無い所があります。

右端の計は、世帯が夫婦2人として、かつ40歳以上65歳未満として計算しています。つまり、均等割額は×2で、介護分のありとして計算しています。

【主な都市の国民保険料率等】

国民健康保険料の試算

次は、給与に対して同じ仮定でどの程度になるか試算してみました。給与を受け取っている方は、会社の健康保険組合や協会けんぽの方が多いと思いますが、事業収入だと仮定が多すぎるので、ここでは給与収入を基に試算します。

まぁ見方を変えると、ご自身が会社の健康保険に入っている場合との支払う保険料の比較ができるという事もいえます。

仮定

次のとおり仮定します。

  • 家族は、夫婦2人、共に40歳以上65歳未満です。
  • 給与は下記表のとおり、300万円、500万円、700万円の3通りです。
所得割の基になる所得の計算
【所得割の基になる所得の計算】

給与控除は、国税庁サイトに掲載されている式から計算します。

「給与-給与控除-基礎控除」=「所得割額の基になる所得」が計算できます。

試算結果

「所得割額の基になる所得」に所得割額の保険料率を掛けると所得割額が算出されます。

これに均等割額×2(夫婦2人)と平等割額(1世帯)を足すと、国民健康保険料が計算できます。

次の表が主な街の給与300万円、500万円、700万円での国民健康保険料です。

主な都市の国民健康保険料の試算結果
【主な街の国民健康保険料の試算結果】

どうでしょうか。意外と納めているものですね。しかも、都市間の保険料の差も少し大きいですね(実際は、上限額がありますので、これよりも少ない所があるかもしれませんが、今回はザクっと計算したので見ていません)。

この中でも横浜市は比較的少ないですが、同じ神奈川県の私が住んでいる街はちょっとですが少ないです。

国民健康保険料を抑えるためには

負担の大きな国民健康保険料ですが、少しでもこれを抑えるためには収入(給与等)を減らすか、所得割額の計算の基になる所得を減らすかですが、これが結構難しいです。対応できる方がいるのか分かりませんが、可能であれば次の事を実施してください。

株式投資等をされている方は、配当受取の際に源泉徴収されていますので、そのままが有利です。一般的に所得税の場合は総合課税を選択して配当控除を利用する方が節税になるのですが、住民税の場合はそのまま総合課税にしておくと所得が増える事になります。

このため、所得税は総合課税を選択し、住民税は源泉徴収のままにする旨申し出る事で(申告が必要)、納める保険料が少なくなる可能性があります。

今回は給与を基に計算しましたが、個人事業者の方は、青色申告・白色申告をしっかり行う事で、10万円から65万円が控除できます。特に青色申告とe-TAXで65万円控除です。言わずもがなと思いますが。

さいごに

今回は、国民健康保険料について試算して見ました。結構な負担になりますので、必要以上の保険料(税金も)を納めないように、しっかりと年末調整をして、確定申告をしてください

何もしないと損をすることもありますので、大切なお金です、大事に扱いましょう。

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国民健康保険料の比較
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