年金事務所で確認してきた65歳以降の年金額・受給開始時期・加給年金・不足手続き等々

65歳で第2の定年を迎える事になり、受給できる年金額、受給開始時期、加給年金の開始から終了時期、受取口座変更の反映、不足している可能性のある手続き等々について確認してきました。

ついに年金生活が始まります

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が日本年金機構から2月第1週に送られてきました。

私の場合は、次の誕生日である2月下旬で65歳になります。そして、62歳のときに「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格が発生していましたので、その年金請求書は既に作成・手続き済でした。

今回、日本年金機構から送られてきた年金請求書は、「特別支給の老齢厚生年金」から本来の「老齢年金」に切り替えるためのものです。少し面倒な書類等の手続きは62歳の時に終えていましたので、今回の年金請求書はハガキ裏面に記載できるような簡単なものでした。

切り替えるための年金請求書については下記記事をご覧ください。

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65歳以降の年金開始申込書、年金請求書

年金請求書の記載自体は簡単なのですが、65歳以降の年金額やその他必要な手続きがないのか等を確認したく、年金事務所に相談に行ってきましたので、以下、その内容について説明します。

なお、年金事務所へ相談に行く時には事前予約が必要です。ご興味があれば次の記事をご覧ください。

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年金相談の電話予約の注意点

確認してきたこと

まず年金対象者の私と奥さんの条件を次のように仮定します。

  • 年金受給対象者:本人(私)
    • 誕生日は、2月下旬で次の誕生日で65歳になります。
    • 会社は、60歳定年でその後継続雇用され65歳誕生日が過ぎた3月中旬で退職となります。
    • 会社は厚生年金保険適用事業所で、私の厚生年金保険加入期間は2月までで478月3月で479月となります。
  • 扶養者:奥さん(妻)だけ ※子は独立
    • 誕生日は、8月下旬で3歳年下です。
    • 専業主婦で無職です。

主に確認してきたことは、年金受給額や開始・終了時期、その他必要な手続き等です。順次説明していきます。

年金受給額

年金額の計算は月単位で行われます。年金の受給資格は65歳の「誕生日の前日」に発生し、誕生日の翌月分から支給対象となり、偶数月に過去2ヶ月分が合わせて支給されます(例えば6月支給分は5月と4月分)。また、働いている場合(厚生年金保険加入期間)は在職時の年金額と本来の年金額が異なります。

私の場合は2月で65歳になり、3月で退職ですので、働いている時の年金(在職年金で支給停止あり)が3月分の1月あり、4月以降が本来の老齢年金になります。

  • 3月分の年金額=在職年金×(1/12) ※3月の一月分のみ
  • 4月以降の年金額=本来の老齢年金

具体的な金額は後の「年金額を少し詳しく」で説明します。

受給開始時期

年金は、65歳誕生日翌月から支給対象となり偶数月に過去2か月分が支給されます。今回のケースでは、4月に3月分のみが支給されます。

受取口座変更の反映

今は年金受取口座をネット銀行にする事ができます。ネット銀行は、窓口がない代わりにATM入出金手数料や他行振込手数料が一定回数無料になるサービスがあり、お金を移動させやすいメリットがあります。

現在、年金受取口座として利用できるネット銀行は次のとおりです。

  • ソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、ジャパンネット銀行

私の場合は、年金受取口座を一旦市中銀行にしていたのですが、昨年末に楽天銀行に変更しました。この手続きが正しく反映されているのかを確認しました。結果OKでした。

ご興味があれば下記記事をご覧ください。

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また、複数ネット銀行を活用して振込手数料の無料回数やポイントを増やす方法を次の記事でまとめていますので、ご覧ください。

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加給年金の開始・終了時期

加給年金とは、厚生年金被保険者(私)が65歳以降、奥さんが65歳未満(や子が18歳未満)であれば、奥さんが65歳になるまで(や子が18歳になるまで)夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

今回のケースでは、私の老齢厚生年金の支給と同時に3月から加給年金が加算され、奥さんが65歳になる誕生月の8月まで続きます。

なお、加給年金を受給していると奥さんが65歳以降に奥さんの老齢基礎年金に振替加算が加わります。振替加算額は、日本年金機構のサイトを見ると約3.3万円/年が奥さんの老齢基礎年金に加算される事になります。

不足している手続き

年金事務局で対応していただいた方に、「扶養親族等申告書」の手続きを勧められましたので、その場で作成・提出してきました。

年金を一定額以上受給すると所得税(+復興特別所得税)が源泉徴収されるのですが、この所得税等からの配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な申告書になります。

65歳以上の場合、老齢年金158万円以上で所得税等が源泉徴収されます。

年金額を少し詳しく

やはり一番興味があるのは受給できる年金額だと思いますので、これを少し詳しく説明します。

年金事務所では、年金試算結果を印刷して渡してくれたのですが、その内容をまとめたのが、次の2つの表です。

在職老齢年金額

最初の表は、3月分の年金受給の基になる表で1年間分の年金額が「年金見込額」に記載しています(紫色の金額は適当な数値を入れています)。実際は、1カ月分ですので、12で割って141,836円(≒1,702,040÷12)が3月の年金額になります。

退職後の年度の年金受給の基になる年金額
【年金受給の基になる年金額】

表を簡単に説明すると次のとおりです。

  • 老齢基礎年金(a):会社勤めの方に所謂1階部分(国民年金と同じ額)で加入期間が20歳から60歳までが対象です。満額781,700円(480月=40年間)ですが、60歳までなので私が60歳到達時点での年金額になっています。
  • 老齢厚生年金の報酬比例分(b1):働いて得た収入を基に計算される金額で、老齢厚生年金の定額部分と言われているところで「特別支給の老齢厚生年金」の対象部分でもあります。また、会社勤めをしていると70歳まで加入できます。
  • 老齢厚生年金の経過的加算部分(b2):老齢基礎年金の加入期間は60歳までですので、それ以降働くと老齢基礎年金増額相当分が経過的加算部分として老齢厚生年金に加わります。「老齢基礎年金加入期間+経過的加算部分期間」は上限480月ですが、今回のケースでは478月です。
  • 加給年金(b3):先に説明したとおりですので、省略します。
  • 計(a+b+c):仕事をしていなければ本来受給できる年金額です。
  • 停止額(c):仕事をしていると「年金の基本月額」と「給与等の総報酬月額相当額」に応じて年金額が支給停止されます。この支給停止額です。
  • 内訳合計額(d=b+b3):老齢基礎年金を除いた老齢厚生年金額です。加給年金も老齢厚生年金に付加されますので、この金額も入っています。
  • 年金見込額(e=a+d):最終的な年金見込額で、停止額が除かれています。ただし、今回のケースでは3月の1月分が受給対象ですので、この年金見込額を12(月)で割った値が3月分の年金支給額になります。

老齢年金額

次は、4月以降の年金額です。1月増えましたので「老齢基礎年金加入期間+経過的加算部分期間」が479月になりました。

老齢年金額の試算結果
【老齢年金額の試算結果】

差分だけを説明すると次のとおりです。

  • 老齢厚生年金の報酬比例分(b1):一月分増えるのですが、ここは計算が複雑なので無視しています。
  • 老齢厚生年金の経過的加算部分(b2):一月分増えています。増分は1,630円です。実はこの部分(国民年金も同じ)は「1,630円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数」で計算できるところです。「生年月日に応じた率」は生年月日が昭和21年4月2日以降で1.0です。この式で60歳以降働いた場合の経過的加算部分(=老齢基礎年金増額相当分)が計算できます。
  • 停止額(c):会社勤めを終えましたので年金支給停止はありません。
  • 年金見込額(e=a+d):停止額(c)が無いので計(a+b+c)と同じです。

さいごに

それから現況届は不要と年金事務所の方が教えてくれました。ただし、マイナンバーが確認されていることが必要ですが、私の場合は62歳の年金請求書提出時に済でした。

年金の開始の手続き・確認等はこれで全て完了です。そして忘れてはいけないのが雇用保険の失業給付です。65歳以降ですので基本手当日額の50日分が支給されます。年金生活開始時のソフトランディングのためにも重要ですね。

しかし、ついに年金生活が始まります。少しは働くつもりですが、家計的には無理ができなくなります。平均余命で見ると後20年ですので、現役の時にはできなかった事にチャレンジしてみたいなぁ~と考えています。

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