苦労して貯めた資産を運用し、介護等への対策を万全にしても、残された家族に迷惑がかからないように相続対策も必要です。残り少なくなっている資産でも争族は起こる可能性がありますので、留意点を整理したおきたいと思います。
事前に考えておく相続について
相続について事前に考えておく事は、「相続人の明確化」と「相続税の対応」です。「相続人の明確化」では、法定上の優先、遺留分、遺言書について説明します。また、「相続税の対応」では、基礎控除額と生命保険の非課税控除について説明します。
相続人の優先
法定上の相続を受ける優先順位は次のとおりです(財産を1として割合で説明します)。配偶者は常に相続人になりますが、内縁関係の方は含まれませんので要注意です。
- 第1順位「配偶者と子供」:配偶者1/2、子供1/2です。子供が複数人いた場合は1/2をその人数で割った値が子供一人の持ち分です。配偶者がいなければ子供が全財産を相続します。
- 第2順位「配偶者と直系尊属」:子供がいない場合、配偶者2/3、直系尊属1/3です。直系尊属とは被相続人の自分の父母と同列以上にある目上の血族です。配偶者がいない場合は直系尊属が全財産を相続します。
- 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」:子供も直系尊属もいない場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全財産を相続します。
もしも上記の相続人が被相続人(自分)よりも先に死亡している場合は、その相続人の子供(自分にとっては孫、甥・姪)が相続する権利を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。
なお、相続手続では,亡くなった人の戸除籍謄本等を、銀行等の各種窓口に何度も提出しなければなりません。法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
法定相続情報証明制度については、次のサイトをご覧ください。
遺言書
法定相続以外の割合にする場合は、遺言書を残します。
例えば、配偶者は1億6千万円まで相続税がかかりませんので配偶者の相続配分を増やすとか、上記法定相続第3順位のような場合に配偶者のみに相続財産を残す(兄弟姉妹に相続財産がいかないようにする)ために遺言書を残します。なお、配偶者への相続分を増やす事については、十分な検討が必要です。つまり、自分が亡くなった頃では配偶者もよい年齢ですので、二次相続についての検討も必要です。
なお、遺言書には、公正証書で裏付けされた公正証書遺言(公正証書遺言謄本)、自筆の自筆証書遺言、本人のみが知る秘密証書遺言があります。自筆遺言書や秘密証書遺言書は、無効になるリスクがありますので、極力、公正証書遺言にすべきです。
遺留分
遺言書があれば、そのとおりに分割される訳ではなく、相続人には遺留分があります(遺留分侵害請求)。遺留分の割合は、法定相続分の半分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺産の基礎控除
遺産には基礎控除があり、その計算式は次のとおりです。
- 遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+600万円×(法定相続人の数)
生命保険の非課税控除
生命保険金を受け取れる場合は、非課税控除があります。その計算式は次のとおりです。また、おの非課税控除は上記の基礎控除とは別枠になります。
- 生命保険金の非課税控除額=500万円×(法定相続人の数)
なお、蛇足ですが、任意後見人を実働させる際には家庭裁判所から監督人を指定されますが、この監督人を避けるために保有財産を生命保険の一時払い等で減らしておく方法があります(1~1.2千万円以下にする)。意に反する監督人への出費を抑えるためには一考だと思います。
小規模宅地等の減額特例
小規模宅地の減額特例とは、相続した宅地についてそのまま住み続ける等の一定条件を満たせば80%減額される特例です。詳細は下記をご覧ください
配偶者居住権
2020年4月1日施行の税制改正により、「配偶者居住権」が明確になりました。これは、自宅の所有権が、「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分かれる事になり、妻が「配偶者居住権」により、家自体を相続しなくても、居住権で終身自宅に住み続けることができるようにしたというものです。遺言等で配偶者居住権を取得させるようしておくと安心です。
また、同じ税制改正で、「配偶者短期居住権」も施行させました。これは、遺産分割中でいままで住んでいた家が誰が取得するか確定するまでか、相続開始から6ヶ月が経過するかの、いずれか遅い日まで最低6ヶ月は住み続けることができるというものです。
留意点
特に気になる事をまとめます。
- 事前に相続人を確定する:誰が相続するかを明確しておく必要があります。特に再婚の人や子供が居ない人は奥さんに負担がかからないようにします。
- 遺言書を残す:特に相続人が配偶者のみで子供や直系尊属がいない人は、兄弟姉妹にも相続権が発生しますので、遺言書を残しておく事が必須になります。遺言書があれば、兄弟姉妹の代襲相続は生じません。さらに「配偶者居住権」について明記すべきかも検討要です。
- 相続税は二次相続についても検討する:配偶者への相続は、1億6千万円まで非課税ですが、配偶者が万一の時の二次相続についも考えておく必要があります。
- 生命保険の非課税枠を活用する:相続税を抑えるために有効です。また、相続前の任意後見制度実行時の監督人への出費を抑えるためにも有効です。
さいごに
家によっては、相続は複雑になります。いろいろとシガラミがある人は元気なうちに早めに手を打っておいた方が良いと思います。
残された家族に感謝されるように考えておきたいものです。
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