65歳以降も会社勤めをする場合の年金支給額等の早見表と収入の一試算結果

65歳になっても平均余命を見るとまだ20年以上残りの人生がありそうですので、老齢年金をもらいながら会社勤めを続ける方が多いのではないかと思います。その場合、ある程度収入があると年金支給の一部・全部停止がありますが、老齢基礎年金と加給年金は関係がありません。簡単に早見表を作成してみましたので、月当たりの収入の一例と共に年金額を試算してみます。

老齢年金とは

会社勤めの方の老齢年金には、老齢基礎年金老齢厚生年金があります。

老齢基礎年金とは、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金で、20歳以上60歳未満の全ての方が加入する義務があります。老齢基礎年金の支給開始は65歳からで、40年間(480月)の全期間納めた場合、満額781,700円(令和2年度)が支給されます。

老齢厚生年金とは、厚生年金保険に加入している会社に勤めている方の給与・賞与(報酬月額)の額により65歳以降に受給できる報酬比例分の年金です。ただし、昭和36年4月1日以前生まれの方は65歳前でも所定の年齢から特別支給の老齢厚生年金の受給資格が生じます。在職中であれば支給調整があります。60~64歳は28万円超/月65歳以上は47万円超/月の方については年金支給調整があり、今回は65歳以上の方についての説明です

なお、厚生年金の加入期間は、原則70歳までですが、受給資格期間を満たしていない場合に限り70歳以降でも任意加入できます。

65歳以降の在職老齢年金

老齢厚生年金の受給資格は65歳以降に生じます。まだ会社(厚生年金適用事業所)に勤めている人は、受給できる老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。会社に勤めているときに受給できる年金を在職老齢年金といいます。

なお、70歳以降も会社(厚生年金適用事業所)に勤めている場合は、厚生年金保険料の支払は不要ですが、65歳以上の人と同様に在職中の支給停止が行われます。

65歳以降の在職老齢年金の計算式

この年金は、次の式で月ごとに計算されます。

在職老齢年金による調整後の年金支給月額=
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

基本月額とは老齢厚生年金の報酬比例部分の月額です。加給年金や老齢基礎年金部分は入りません。つまり、支給調整される部分は老齢厚生年金の報酬比例部分だけという事です。

総報酬月額相当額は次の計算式で算出されます。

  • 「その月の標準報酬月額」+「その月以前1年間の標準賞与額の合計」 ÷12

標準報酬月額や標準賞与額とは、給料や賞与などの報酬を区切りの良い幅で区分した金額です。

65歳以降の基本月額の支給停止額

次の表は、老齢厚生年金の基本月額と給与等である総報酬月額相当額をある区切りで算出してみたものです。

表中の「0」は基本月額の支給停止が無いことを、マイナスは数値分が支給停止される金額を表しています。

65歳以降の老齢厚生年金基本月額の支給停止額
【老齢厚生年金の基本月額の支給停止額(65歳以降)】

65歳以降の基本月額の支給額

次の表は、上記の支給停止額を反映した後の老齢厚生年金・基本月額の支給額です。

表中のオレンジ色の部分は支給停止額が無い部分、薄黄色は全額支給停止されている部分を表しています。

65歳以降の老齢厚生年金基本月額の支給額
【老齢厚生年金の基本月額の支給額(65歳以降)】

さすがに65歳以降では、全額支給停止額になる人は高額収入者になります。

65歳以降の収入の試算

前述の表を基に、ある仮定の下で、どの程度の月当たり収入になるのかを試算してみます。

仮定した条件は次のとおりです。

  • 夫の総報酬月額相当は40万円、基本月額10万円(減額されて8.5万円)とする。
  • 夫が65歳到達時に妻が65歳未満で加給年金390,900円/年(令和2年4月)が受給できる(子は対象外)。
  • 夫の老齢基礎年金は満額の月額65,141円受給できる。

この場合の月当たりの収入は次のとおりです。

月当たりの収入
=40万円(総報酬月額相当額)
+8.5万円(減額後の老齢厚生年金基本月額)
+39.0900万円/12月(月当たりの加給年金額)
+6.514万円(月当たりの老齢基礎年金額)
≒58万円

65歳以降でも結構な高額収入者です。加給年金等は、支給要件がありますので実際は日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)等のサイトをご確認ください。

留意点

既に述べた事を含めて、留意点をまとめて記載します。

  • 老齢基礎年金と加給年金は支給停止の対象になりません。支給停止の対象は、老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。
  • 70歳以降も勤めている場合は同様の支給停止条件がありますが、厚生年金保険料を納める必要がありません。
  • 年金の繰下げをされる場合は、増額(月当たり0.7%)の計算対象は在職老齢年金に対してです。つまり減額後の年金に対してです。
  • 全額支給停止の場合は加給年金が支給されません。加給年金は、老齢厚生年金に対して加算される位置付けのものだからです。

特に最後の繰下げについては、支給停止された額を除いた年金額に対して計算されます。先の試算の例では、老齢基礎年金781,700円/年(月額65,141円、令和2年度)と老齢厚生年金・基本月額8.5万円(減額後)が繰下げによる増額計算の対象部分になります。

そして、老齢厚生年金を繰下げ等で全額支給停止にすると加給年金も付かなくなります。繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を分けて実施できますので、老齢基礎年金だけを繰下げにした方が良いかもしれません。

さいごに

65歳以降の在職老齢年金について整理してみました。ここで、気になるのが年金の繰下げ受給です。70歳まで繰下げると年金額が最大42%になると強調しているように見受けられますが、繰下げにより老齢厚生年金を全額支給停止にすると加給年金がもらえなくなりますので、要注意です。

年金はいろいろなケースがあり複雑ですので、メリットばかりを強調するのではなく、デメリットも声を大きく注意喚起していただきたいと思います。

老後の最後の砦の年金ですので、しっかりいただいてなるべく悔いのない終わりを迎えたいと思います。

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