令和2年度の税制改正により、未婚のひとり親や寡婦(寡夫)控除の見直しがなされました。ひとり親でも控除が可能になった反面、所得が500万円超の方には控除がなくなりました。これについて説明します。
2020年に創設・改正された個人に係る税
所得税や相続税等個人に係る税で、2020年度創出・改正された主なものは次のとおりです。
- 低未利用土地等譲渡の場合の長期譲渡所得特別控除
- 未婚のひとり親控除等
- 配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い
- 電子帳簿等保存制度
この中で、今回は未婚のひとり親控除等について説明したいと思います。
ひとり親に対する税制の見直し
これまでは、離婚や死別であれば寡婦控除(男の場合は寡夫控除)がありますが、婚姻歴の無い未婚の方の場合は寡婦・寡夫控除というものはありませんでした。また、寡婦控除の場合は、控除額が少なくなりました。
今回の改正では、婚姻歴は男女の性別にかかわらず、所得金額から全て同一の控除がうけられるようにするという方針で改正が行われました。
下記の図は、財務省のパンフレットに掲載されている図です。所得控除の場合で、左側が改正前の控除額、右側が改正後の控除額です。
変更点は次のとおりです。
- 合計所得500万円(年収678万円相当)を超えると控除がなくなりました。この上限は寡婦・寡夫控除でも一人親でも適用されます。
- 寡婦控除の場合、所得に関係なく控除を受ける事ができましたが、改正後は、合計所得500万円以下が対象となりました。
- 寡婦控除の子のいない場合は、上記上限以外変更無しです。
- 寡夫控除は、子がいる場合だけですが、27万円から35万円に引き上げられました。
- 改正前には無かった未婚の一人親に対しても控除が可能になりました。控除額は35万円です。ただし、住民票の続柄に未届と記載がある事実婚の方は対象外です。
以下、税負担の改正前からの増減を見てみたいと思います。
税負担が増える場合
女性の方の寡婦控除で所得金額500万円(年収678万円相当)を超えると控除が無くなりましたので、この部分の税負担が増える事になります。
税負担が減る場合
男性の方の寡夫控除額が27万円から35万円に増えて女性の寡婦控除額並みになりました。ただし、扶養親族として子がいる場合だけです。
新たに未婚の一人親にも子がいる場合のみ控除35万円ができるようになりました。
改正後の控除
まとめると改正後の控除額は次の表のとおりです。
なお、( )内は住民税の控除額を表しています。子がいる場合は、30万円、それ以外は、寡婦控除のみ26万円です。
適用時期
寡婦・寡夫控除、一人親の控除等に関する改正の適用時期は、次のとおりです。
- 所得税:2020年分以降
- 住民税:2021年分以降
さいごに
未婚の一人親の場合は、控除ができて良いのですが、所得制限ができましたので、女性にとっては良いのか疑問です。また、完全な男女公平でも無いので、なんとなく中途半端に印象です。
税制改正があるといつも思うのですが、どんどん複雑化しているように見えます。もっと単純化して誰でも確定申告ができるように持っていくべきと思うのですが。税理士さんも商売とは言え、本当に大変だと思います。
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