会社を辞めた時に直ぐ実施しなければならない事、健康保険と失業給付について

新型コロナウィルスの影響で雇用状況が悪化しており、私の周囲でも失業の声が聞こえてくるようになってきました。定年前の方が失業した場合にまず何をしなければならないかをまとめてみました。

離職した場合

離職の理由としては、60歳で定年となり会社に再雇用され65歳で完全定年となる場合や比較的若い時に意に反して会社を辞めざるを得ない場合があります。

ここでは、後者の比較的若い時に会社を辞めた際に最低限必要な手続き等について説明します。

なお、65歳で完全定年になる際の手続き等については次のサイトにまとめていますのでご覧ください。

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年金生活を始める手続き

国民健康保険への加入

離職後の健康保険の選択肢として一般的には、①親族の扶養者になる、②国民健康保険に加入するなどが考えられます。

①の親族の扶養者になる場合は、年収等の扶養者の条件がありますので、一般的には②国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険に加入する場合は自治体の役所に行き、手続きをします。必要な書類等は次のとおりです。

  • 本人確認書類(運転免許証またはパスポート等)。
  • マイナンバーが確認できる書類。
  • 登録口座の通帳と通帳印または、キャッシュカード。
  • 認印
  • 次のいずれか1点
    • 健康保険資格喪失証明書(連絡票)
    • 健康保険資格喪失等確認通知書
    • 退職証明書
    • 離職票

保険証は、原則、即日発行してくれます。

雇用保険の失業給付

会社を辞めた方は、雇用保険上、年齢や理由等により一般離職者と特定理由離職者に分かれますので、これらを簡単に説明します。

一般離職者と特定理由離職者の基本手当

一般離職者とは、自己都合退職・定年退職・契約期間満了等で会社を辞めた方です。

また、特定理由離職者とは、会社が倒産したり自分の意思に反して解雇等になった方です。

基本手当とは、失業給付の日額です。この日額の算出方法は、離職した日の直前6カ月間の平均から計算され、5~8割程度の支給となります。

雇用保険の基本手当の給付日数は、一般離職者と特定理由離職者等では異なりますので、詳しくは次のサイト(ハローワークインターネットサービス)のQ4・A4をご覧ください。

令和2年(2020年)3月1日からの基本手当については次のサイト(厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク)をご覧ください。

手続きの流れ

  1. 退職時に会社から雇用保険被保険者離職票(以下、離職票と称します)をもらいます。
  2. ハローワークで求職申し込みを行い、離職票を提出します。
  3. ハローワーク申込後、7日間の待期期間があり、この間仕事はしないようにします。
  4. ハローワークにて「受給資格」が決定されます。
  5. 受給資格決定後、受給説明会(雇用保険受給者初回説明会)の日程のお知らせがあり、指定日時に受講します。
  6. 受給説明会では、重要説明の他に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらい、「失業認定日」のお知らせがあります。
  7. 指定された「失業認定日」にハローワークへ行き、失業の認定を受ける事で「失業給付金」が受給できます。失業の認定は原則4週に1回行われます。

求職申し込み時に必要なもの

ハローワークでの求職の申し込みに持参するものは次のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類(①のうち1種類(①が無い場合は②のうちの2種類(コピー不可))
    1. 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    2. 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

新型コロナウイルスによる離職理由判定の特例

2020年2月25日以降に新型コロナウィルスの影響で離職された方は、自己都合退職でも次の場合に「特定理由離職者」として扱われる可能性があります

また、雇用保険求職者給付の給付制限(既に給付制限期間中の方も、※給付制限:待期期間が完成した日の翌日から2ヶ月間失業等給付が支給されない期間)を受けないとか、離職以前1年間に6か月以上被保険者期間があれば、受給資格決定ができる可能性があります。

  • 同居家族が新型コロナウイルスに感染した事等により看護・介護が必要となり自己都合離職した
  • 職場で感染者が発生、または本人・同居の家族が基礎疾患を有する、妊娠中、高齢等を理由に、感染拡大防止や重症化防止ため自己都合離職した
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した

詳細は次のサイトをご覧ください。

参考:その他の求職の申し込み方法

求職の申し込みは、上記のハローワークに行って手続きを行いますが、事前に自宅のパソコン等で求職情報を入力(仮登録)してから、ハローワークに出向くと手続き時間が早く終わります。

詳細は下記サイト(ハローワークインターネットサービス)をご覧ください。

その他の留意事項

失業した場合には、まず国民健康保険の手続きをして、その次に求職活動・失業保険給付の手続きをおこなうと、まずは一服です。ここで少し留意点を書いておきます。

ハローワークでの求職手続き等は失業が確定してからの受付となります。つまり、前の会社の雇用期間がまだ残っている場合は受け付けてもらえませんので注意してください。例えば、辞める会社には16日から仕事に行っていないが、給与支払い期間が月末までの場合は翌月にならなければハローワークで受け付けてくれません。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)を行っていた方は、iDeCoに引き続き加入が可能ですが、国民年金の被保険者種別の変更の手続きが必要です。なお、掛金を拠出する事が困難になった場合は、「加入者資格喪失届」を提出することで、一時的に停止することが可能です。

詳細は次のサイト(iDeCo公式サイト)をご覧ください。

さいごに

あまり考えたくない失業ですが、新型コロナウィルスの影響で私の周囲でも良くない話を聞くようになりました。そのような場合に役に立つのが雇用保険ですので、いままで納めた保険にしっかりと助けてもらいましょう。

早く新コロが終息する事を祈るばかりです。

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