主な贈与税の計算方法(暦年贈与と配偶者間贈与の特例等)

財産がある程度ある方には、相続対策が必須ですが、2次相続の事を念頭におくと、生前贈与についても検討しておく必要があります。ここでは、代表的な贈与である暦年贈与と配偶者間贈与並びに注意すべき贈与について紹介します。

贈与とは

贈与とは、自分の財産を無償で相手に贈ることで、相手方がこれに合意している事で始めて成立する契約です。そしてこの時発生する贈与税は、財産を取得した人に課されます。

相続税の控除額が下がったこともあり、サラリーマンでも相続税対策の一つとして生前贈与により、相続対象の財産を減らすことが積極的に検討されているようです。

以下、最も関係のありそうな暦年贈与と配偶者間贈与について説明します。

暦年贈与

贈与税を計算する場合は、1暦年(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の課税価格から110万円が基礎控除額されます。これを活用して年間110万円以内を家族に贈る方法です。

贈与税の課税される金額
=贈与税の課税価格-基礎控除額110万円

ただし、「毎年同じ時期に同じ金額を贈与している」というような定期の給付を目的とする贈与は、「最初からまとまった財産を1人の人にあげることを想定していた」という判断をされる可能性があります。その場合は、贈与を開始する年にまとめて贈与されたとして贈与税が計算される事になりますので、注意が必要です。

また、110万円以内であっても、相手の同意がなければ贈与と認められません。例えば子供に生前贈与をしたつもりでも子供が知らなった場合は贈与と認められませんので、自分が万一の時に相続財産として扱われる可能性があります。このため、贈与したことを契約書等で相手の同意を得て、証拠を残しておくことが必要になります。

配偶者間贈与

贈与税を軽減する特例の一つに配偶者間贈与の特例があります。下記の要件を満たしていると課税価格から2,000万円を配偶者控除として控除することができます。これは真剣に考えた方が良いかもしれません。

贈与税の課税される金額
=贈与税の課税価格
-配偶者控除額2,000万円-基礎控除額110万円

【要件】

  • 婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。
  • 居住用不動産または居住用不動さんの購入のための贈与であること。
  • 前年以前に同じ配偶者からこの特例を受けていないこと。
  • 居住用不動産は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、かつ、その後も居住する見込みがあること。

要注意の贈与

贈与とは思わなかったかもしれないものとして、みなし贈与財産としての信託受益権や生命保険金があります。また、贈与した後に3年以内で亡くなると相続財産とカウントされる場合があります。これらについて説明します。

信託受益権

民事信託のように、委託者(財産を預ける人)が受託者(財産を預かる人)に信託として財産を預け、委託者と受益者が異なり、その財産の管理・運用することにより利益を得る場合は信託受益権の贈与があったとみなされて贈与税が課税されます。

生命保険金

生命保険金が、被保険者の死亡により支払われた時、保険金受取人および被保険者以外の者が保険料を負担していた場合には、その保険金受取人が、その保険金を保険料負担者から贈与を受けたものとみなされて贈与税が課せられます。

相続開始前3年以内の贈与財産

財産を相続した人が、被相続人(亡くなった方)の死亡前3年以内に、生前財産を贈与されていた場合には、その贈与財産を、相続財産に加えて相続税の計算をします。なお、一つの財産を取得したことにより贈与税と相続税の二重課税の問題が乗じますが、これについては贈与税額控除により避ける事ができます。ここでは説明を省略しますが、ご興味があれば下記Webサイトをご覧ください。

贈与税の税率と申告期限

贈与税の税率は、平成27年以降に「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

一般贈与財産の場合

一般贈与財産用は、例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

贈与税速算表(一般)

特例贈与財産の場合

特例贈与財産用は、祖父母や父母などの直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上の子や孫など(20歳以上の直系卑属)贈与税の計算に使用します。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。直系卑属の子や孫等なので、夫の父から奥さんへの贈与等には使用できません。

※父祖から子孫へと垂直につながる血族を直系血族といいますが、自分よりも後の世代に属する者を「直系卑属」といいます。つまり、直系卑属とは、子、孫、ひ孫になります。なお、自分よりも前の世代に属する者を「直系尊属」と言います。

贈与税速算表(特例)

贈与税の申告期限

贈与の基礎控除額110万円を超えるときは、翌年の2月1日から3月5日までの間に住んでいる所を管轄する税務署に贈与税の申告書を提出しなければなりません。
なお、「配偶者間贈与の特例」等を受けるためには、納める贈与税が無い場合でも申告しなければなりません。

さいごに

今回は、もしかすると自分に関係するかもしれない贈与税の部分のみ説明しました。贈与税については、これ以外でも「住宅取得資金贈与の特例」とか、「負担付き贈与」とかいろいろなケースがあります。相続税との絡みもありますので、比較的財産のある方は、しっかり税理士さんと相談してください。
しかし、税務は難しいですね。

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