銀行で家族信託をサポート、オリックス銀行の場合

自分が認知症等になると銀行口座等が凍結され、家族が口座のお金を介護施設や医療費等に使う事が困難になります。これを避ける一つの方法として家族信託がありますが、実務にあたり分からない事が多いと思います。オリックス銀行では、家族信託サポートサービスの名称でコンサルティングを行う商品がありますので、概要を紹介します。

認知症等になった場合

万一、自分や親が認知症にかかった場合、その症状が重いと当人の銀行口座が凍結されます。そして、その口座を利用するためには、銀行から法定後見人を選ぶように勧められます。

法定後見人は、家庭裁判所が弁護士等からふさわしいと思える方を選んでくれますが、7割以上は家族等親族では無く赤の他人です。また、一旦選ばれると被後見人(後見される人、例えば認知症にかかった人)が亡くなるまで費用が発生したり、不満があっても勝手に罷免できないなど、使い勝手が良くなく改善の議論が良く出てきています。

これを避けるためには、当人が元気なうちに任意後見制度家族信託などを活用する方法があります。

しかし、例えば家族信託をしたいと思っても要領が分かりませんので、オリックス銀行がコンサルティングしてくれる家族信託サポートサービスについて説明したいと思います。

家族信託とは

従来、信託できるのは信託銀行だけでしたが、2007年の法律改正により、信託業の免許を持たない人でも、営利目的としないで、特定の人から1回だけの条件で信託を受託できるようになりました。これを民事信託といいます。

家族信託とは、家族が民事信託を行うことを意味しており、一般社団法人家族信託普及協会の商標登録です。本稿では家族信託で説明を統一しています。

家族信託の主な範囲等は次のとおりです。

  • 信託の方法:家族間で公正証書による「信託契約」を締結します。任意後見のような身上監護(被後見人の医療・介護・施設等の契約や意思確認等)はありません。
  • 信託の範囲財産の管理・継承で財産に係ることのみです。
  • 費用:契約範囲によりますが、一例として対象資産評価額が5千万円として、初期費用70万円~100万円、継続費用無しです。
  • 委託者死後の財産管理処分:契約により委託者の死後でも財産管理処分を規定する事が可能です。

オリックス銀行の家族信託サポート

オリックス銀行では、家族信託に係る商品が次の3つあります。このうち、本稿では「家族信託サポートサービス」について説明します。

  • 家族信託サポートサービス資産の管理・承継に係るコンサルティング・サービスです。
  • 信託口口座:eダイレクト預金<家族信託預金特約>:家族信託時に受託者が金銭を分別管理するための信託口口座です。
  • 信託内借入:家族信託時に生活費等に活用する投資用不動産のためのローンです。

家族信託サポートサービスの内容

オリックス銀行の家族信託サポートサービス「自宅・金銭限定コース」
※画像をクリックするとサイトへ移動します。

サービス内容は次のとおりです。

  • 相続、資産承継にかかわる一般的な助言
  • 顧客のニーズに沿った財産管理、資産承継のスキームの提案および構築支援
  • 司法書士、税理士等の紹介

そして、対象となる財産により次の2つのコースがあります。

  • 通常コース
    • 相談対象財産:金銭、不動産全般
    • 相談手数料:最低手数料550,000円(税込)で、相談対象財産額等によりオリックス銀行が勘案し、顧客が同意して決定されます。なお、申込時に手数料から着手金110,000円(税込)を支払います。着手金は解約になった場合でも返金されません。
  • 自宅・金銭限定コース
    • 相談対象財産:金銭と自宅に限定(これにより相談手数料を低く抑えたコースです)
    • 相談手数料:275,000円(税込)の固定金額です。なお、申込時に手数料から着手金110,000円(税込)を支払います。着手金は解約になった場合でも返金されません。

手続きの流れ

家族信託サポートサービスの手続きの流れは次のとおりです。

  1. 資料請求します。
  2. 家族信託サポートデスクに電話をして面談を予約します。
  3. 事前ヒアリングシートを提出します。
  4. 東京の本店・店舗で対面面談又は自宅からリモート面談を行います。
  5. 概算手数料の提示を受けます。
  6. 郵送により申込み手続きを行います。
  7. 面談を行います。面談回数は顧客によって異なります。
  8. 提案書を受取ります。希望をすれば司法書士等の紹介を受けます。
  9. 司法書士と面談します。
  10. 証書(信託契約公正証書)を作成・受領します。
  11. 必要に応じて、不動産登記手続き、信託口口座開設を行います。

なお、委託者が亡くなられた後の手続きは次のとおりです。

  1. 委託者が亡くなられた場合、あらかじめ指定された受取人からオリックス銀行へ支払請求をします。
  2. 支払い請求手続きに必要な書類は次のとおりです。
    1. 委託者の死亡を確認できる書類(医師の死亡診断書または除籍謄本等)の原本
    2. 証書
    3. 受取人の本人確認書類
    4. 委託者と受取人の個人番号を確認するための書類
    5. 支払請求書(オリックス銀行から郵送されます

留意点

特に留意しなければならない点を記載します。

  • 証書は信託契約日以降に委託者へ送付されます。受取人が資金を受取る際に必要になりますので大切に保管しなければなりません。
  • 家族信託サポートサービスは、コンサルティング業務を請け負うものですので、実際の契約締結・登記手続き等は司法書士が行います。顧客の要望によりオリックス銀行が司法書士を紹介してくれますが、その報酬・費用は別途発生します。金額については、朝日新聞社運営のポータルサイト「相続会議:家族信託の手続きと流れ 費用や税金はどれぐらいかかる?(青字をクリックするとサイトへ移動します)に一例が記載されていますので、ご覧ください。
  • 家族信託サポートサービスには、「通常コース」と「自宅・金銭限定コース」の2つのコースがある事は説明済ですが、「通常コース」から「自宅・金銭限定コース」への変更はできません。事前にどのコースにするか十分検討する必要があります。
  • 家族信託サポートサービスの申込時には手数料から着手金110,000円(税込)を支払います。着手金はその後解約になった場合でも返金されません

さいごに

家族信託サポートサービスの概要を説明しました。他の信託銀行でも相続に関するコンサルティング業務を行っており迷うところですが「自宅・金銭限定コース」で範囲を絞り、比較的安価な費用で提供しているところで差別化しています。

オリックス銀行は金融関係に強いオリックスグループの一員ですので、信用力も高いと思います。

知らない街の司法書士等にお願いするのは不安だという人には一考だと思います。

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