まもなく年末調整の時期になり、年が明けると次は確定申告が控えています。今年の終わりを意識するようになってきましたが、納税申告のために奥さんの収入に関係する配偶者控除や社会保険の適用可否等について整理してみました。
奥さんの収入による納税と社会保険加入要否の壁
年末調整の書類には、奥さんに収入と所得欄があり、それを基に被扶養者の要件に該当するかを判断して、扶養者に該当する時は配偶者控除や配偶者特別控除の欄に記入します。
記入要領に従って書けば良いのですが、ある程度その意味するところが分からなくては、もしかすると損をしている可能性もあります。
ここでは、配偶者控除の103万円、配偶者特別控除における150万円の意味、社会保険における106万円と130万円の意味について、以下説明します。
課税0の年収103万円
納税者(例えば配偶者の夫)の所得金額が900万円以下の場合、配偶者(例えば奥さん)の所得が48万円以下の場合に配偶者控除として38万円が控除されます。
次の表は、給与等収入と給与所得控除の対応を現した表で、給与所得控除額の最低金額は55万円です(表をクリックすると国税庁サイトへジャンプします)。
配偶者の所得が48万円とは誰でも活用できる基礎控除48万円の金額で、これに上表の給与所得控除55万円がありますので、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円となります。給与収入103万円は、給与収入から基礎控除と給与所得控除を差し引くと所得は0となり、課税されないことになります。
次の図は、この説明を現したものです。配偶者(奥さん)の給与収入103万円の場合は税金は0です。
配偶者特別控除満額の150万円
配偶者の収入が103万円を超えると配偶者特別控除の出番です。
次の表は、合計所得における配偶者特別控除額の対応表です(表をクリックすると国税庁サイトへジャンプします)。
一番控除額の大きな左上の金額38万円を使う事ができるのは、配偶者の合計所得金額が95万円以下になります。これを収入との関係で現すと次の図になります。
給与所得控除55万円+配偶者合計所得金額95万円=150万円となり、配偶者の給与収入150万円までが、配偶者特別控除額として最も大きい38万円を使うことができます。
ただし、配偶者合計所得金額95万円は基礎控除48万円以上ですので、超えている分は配偶者に課税されます。これを現したのが次の表です。
配偶者合計所得金額から基礎控除しか控除できないとした場合は、配偶者合計所得金額95万円-基礎控除48万円=47万円となり、課税金額が47万円となります(実際は他に控除できるものがあると思います。例えば社会保険料とか。)。
もしも課税金額47万円とすると、所得税約5%と住民税10%が課せられますので、課税金額47万円×15%≒7万円となり、税金を7万円程度納める事になります(住民税は基礎控除額43万円、翌年課税と所得税とは異なりますので概算としてみてください)。
一定の条件で社会保険の扶養が外れる106万円
次は、厚生年金保険・健康保険等の社会保険です。社会保険は、平成28年10月から加入対象が広がり、平成29年4月、令和2年6月とさらに加入できる企業の規模が段階的に緩和されています。
適用対象の条件は次のとおりです。
- 1週間あたりの決められた労働時間が20時間以上であること(残業時間等が含まれません)
- 1ヶ月あたりの決められた賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)であること(賃金には賞与、残業代、通勤手当等は含まれません)
- 学生でないこと(ただし、夜間・通信・定時制の学生は対象になります)
- 勤務期間が1年以上(見込みも含む)
- 会社の規模要件次のとおりであること
- 現行:従業員数が500人超、又は従業員数が500人以下で労使で合意している企業。
- 令和4年10月から:従業員数100人超の企業。
- 令和6年10月から:従業員数50人超の企業。
この中で、1ヶ月あたりの決められた金額が8.8万円なので、1年では、約106万円(=8.8万円×12ヶ月)の金額となります。これが106万円の壁の根拠です。
1ヶ月当たりの金額が不明な場合は、例えば「時間給×週の所定労働時間×52週÷12ヶ月」で計算します。
また、この1ヶ月あたりの金額には、賞与・残業代・通勤手当が含まれません。通常、社会保険料の計算の基になる報酬月額には、これらが含まれますので、不思議です。
全ての人が社会保険の扶養から外れる130万円
収入が130万円の方は、社会保険の扶養から外れます。これが収入130万円の壁の意味です。
社会保険の被扶養者(扶養される人)の要件は、被保険者(社会保険の加入者=扶養する人)の直系尊属、配偶者等ですが、同一世帯の下での収入面の要件としては、次の2点を満たしている事です。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
- 被保険者の年間収入の2分の1未満(ただし、被保険者の年間収入の2分の1以上でも被保険者の年間収入を上回らない等一定の要件があれば認められる場合があります)
先に説明した一定の条件で社会保険の扶養が外れる106万円については、残業代や通勤費を含めるとこの130万円に近付くと思いますので、どうも106万円は座りがよくありません。
106万円の縛りは、たぶん残業代がほとんどなく、近隣に勤めるパート従業員用なのでしょう。
選択は難しい
なるべく税金や社会保険料を抑えるのは、今の生活が少し楽になるので大切だと思います。しかし、長い目でみると夫婦共に働けるのであればしっかり働いた方が良いかもしれません。
例えば、奥さんが夫の被扶養者で全く税金等を納めていない場合は、65歳以降の奥さんの老齢基礎年金受給額は、満額781,700円/年です。これだけです。
もしも、夫に万一があった場合は、「夫の老齢厚生年金の3/4の遺族厚生年金」と「自分の老齢基礎年金」になります。夫の老齢厚生年金が160万円とすると、160万円×3/4+約78万円=約198万円/年となります。
年金以外の貯えがあれば良いのですが、年金だけでは不安ですよね。これが奥さんご自身も働いていれば、税金や社会保険料は多く納める事になりますが、その分後の手当が厚くなります。
やはり、働けるうちは働く事が基本だと思います。
さいごに
納税の季節がやってきましたので、あらためて収入の壁について整理し、考えてみました。私の周りでもダブルインカムのご夫婦がおられますが、余裕がありそうで羨ましい面もあります。
奥さんの面から見ても、夫に縛られることなく好きな事をやりたい時もあると思います。嫌ならその旦那とも別れる事ができます。実際にやるやらないは置いといてそのような心の余裕も持ちたいものです。その余裕があると案外許せるもので。。。
無理のない範囲で楽しく働き続けたいものですね。
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