65歳からほぼ引退の場合の社会保険、何が残る

60歳の定年後に継続して会社勤めをされている方も次の節目である65歳以降はどうでしょうか。完全リタイアする方やそれでも少し働こうかと考えている方やいろいろ考える事が多いと思います。完全リタイアでなくとも社会保険との係りが大きく変わりますので、社会保険として納めるものに何があり、何が無くなるのかを調べて見ましたので説明します。

社会保険と65歳以降の関係

社会保険には、健康保険介護保険、国民年金保険や厚生年金保険の年金保険雇用保険労災保険があります。

健康保険は、病気やケガをした時に給付される保険です。

年金保険は、老齢基礎年金の原資となる国民年金と老齢厚生年金の原資となる厚生年金があります。国民年金は、加入期間が20歳~60歳で、65歳以降では受け取るだけなので本稿の説明は省略し、厚生年金保険についてのみ説明します。

雇用保険は、失業した場合や従業員の福祉増進等を目的にしたものです。

労災保険は、業務上や通勤時のケガ・疾病等に対して保険給付されるものです。原則、従業員であればパートやアルバイトでも労災保険の被保険者ですが、労災保険料は、事業主が100%支払いますので、ここでの説明は省略します。

健康保険・介護保険

定年後の65歳以降でも、健康保険、介護保険を支払う必要があります。

会社勤めを辞めた後の自分の健康保険等は、①親族の扶養者になる②国民健康保険に入る③任意継続被保険制度に入る④特例退職者被保険制度(一部の会社のみ、(平成26年の資料で61社)に入る、のいずれかを選択しなければなりません。

そして、75歳からは、全員が「後期高齢者医療制度」に加入します。

また、介護保険は、40歳以上の人が全員被保険者になります。

65 歳以上の方は第1号被保険者、40 歳から 64 歳までの方は第2号被保険者といいます。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができ、第2号被保険者は一定の条件があれば介護サービスを受けることができます。

このように、健康保険と介護保険は、65歳以降保険料の支払いが必須です。

なお、特例退職者医療保険者制度について、ご興味があれば次の記事をご覧ください。

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特退

厚生年金保険

国民年金保険の加入期間は、20歳~60歳までですが、厚生年金保険は、70歳まで加入できます。そして働いた分だけ報酬比例部分が増えていきます。

厚生年金適用事業所では、国籍や性別、年金受給の有無にかかわらず、70歳未満で常時使用されているすべての従業員が被保険者の対象となります。

また、アルバイト・パート、契約社員として働く従業員も次の2つの条件のいずれかを満たす場合、厚生年金の被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上であること
  2. 次の5つの条件を満たす
    • 週間あたりの所定労働時間が20時間以上
    • 勤務期間が1年以上見込まれる事
    • 1ヶ月あたりの賃金が8.8万円以上(賞与、通勤手当、残業代等の臨時手当・各種手当を除く)である事
    • 学生以外
    • 会社の規模要件次のとおりであること
      • 現行:従業員数が500人超、又は従業員数が500人以下で労使で合意している企業
      • 令和4年10月から:従業員数100人超の企業
      • 令和6年10月から:従業員数50人超の企業

なお、厚生年金保険は、2015年(平成27年)に共済年金と一元化されました(被用者保険の一元化といいます)。異なる年金制度を一つにすることにより経過処置がとられていますので、ご興味があれば次の記事をご覧ください。

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雇用保険

次の条件に当てはまる方は、雇用保険の対象者です。

  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

これだけです。判断基準は簡単ですが、失業保険をもらうためには重要です。

働き方の例

以上の説明から、65歳以降で社会保険料の支払が必要なのは、次のとおりです。

  • 健康保険・介護保険:必要扶養者以外は)。75歳以降は全員後期高齢者医療制度に加入。
  • 厚生年金保険:条件次第で70歳まで必要。
  • 雇用保険:条件次第

この結果、例えば1週間あたりの所定労働時間が20時間未満であれば、厚生年金保険雇用保険も対象外になりますので、保険料の支払は不要です。

ただし、保険に未加入ですので、失業保険も厚生年金の報酬比例分増額もありません。

これを見ると最後まで負担しなければならないのは、税金と健康保険・介護保険関係です。

65歳以降も嘱託契約や業務委託契約等の形態で働く方が居られると思いますが、社会保険については、この1週間あたりの所定労働時間のリミットが、業務形態に関わらず最も重要な点になります。

さいごに

65歳以降での社会保険について支払う観点で見てきました。出費をなるべく少なくするためには、1週あたりの労働時間を20時間未満に抑えると厚生年金保険・雇用保険から除外され、保険金を納める必要がなくなります。ただし、当然、その保険で得られる厚生年金の報酬比例分増額や失業保険金が無くなります。

しっかり働いて70歳まで厚生年金に入るのも一つの立派な選択肢ですが、そのようにできない場合もあるでしょうし、そろそ自分の時間を持って仕事以外で新たなチャレンジをしたいという人もいる事でしょう。

私も自分の事になると、なかなか決心がつきません。まだ少し時間がありますので、しっかりと考えて自分にとってのベストの道を探りたいと思います。

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