事前に考えておくべき相続時のこと(相続人と課税軽減策)

突然自分が亡くなった時の準備は万全でしょうか。残された家族が深い悲しみの中、ややこしい相続の問題が発生しないように事前に考えておかなければなりません。ここでは、相続人と相続時の控除に絞り、考えたいと思います。

相続時の問題点

相続時のことを事前に考えることとして大きく次の2つがあると思います。以下、各々について説明します。

  • 相続人の明確化
  • 相続税への対応

相続人の明確化

相続で揉めないための第1は、相続人(相続を受ける方)は誰になるのかを明確にすることです。

相続人の優先

自分(被相続人)が亡くなった時、法定上の相続を受ける優先順位は次のとおりです(財産を1としています)。配偶者は常に相続人になりますが、内縁関係の方は含まれませんので、このことも要注意です。

  1. 第1順位は、配偶者1/2、子供1/2です。子供が複数人いた場合は1/2をその人数で割った値が子供一人一人の持ち分です。また、配偶者がいなければ子供が全財産を相続します。
  2. 第2順位は、子供がいない場合で、配偶者2/3、直系尊属1/3です。直系尊属とは被相続人の自分の父母と同列以上にある目上の血族です。配偶者がいない場合は直系尊属が全財産を相続します。
  3. 第3順位は、子供も直系尊属もいない場合で、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全財産を相続します。

代襲相続について

もしも上記の相続人が自分(被相続人)よりも先に死亡している場合は、その相続人の子供(自分にとっては孫、甥・姪)が相続する権利を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。

必要に応じて遺言書を

相続財産は自分(被相続人)の財産ですので、自分の考えに基づき相続分を決めたいと思いますよね。その場合は、遺言書により相続分を指示することができます。

遺留分について

ただし、遺言書でも完全に自由になるわけでは無く、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものが認められています。遺留分の割合は、法定相続分のさらに半分になります。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

やはり遺言書

以前読んだ記事で、子供の無い夫婦のケースで、夫が亡くなった際に、ほとんど交流の無かった夫の兄弟姉妹が来られて相続分を取られ、嫌な思いをしたというのがありました。兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、遺言書があれば避けることができたケースです。

このようなことがあるので、事前に相続人を確認しておくことが重要で、場合によっては遺言書を用意しなければ安心できません。

相続税への対応

自分に万が一が起きた時、もしも相続税が発生した場合には大丈夫でしょうか。平成27年の法改正により、遺産に係る基礎控除額 がそれまでの6割に引き下げられ、対象になる方が増えています。

遺産に対し、どの程度控除があり、課税対象があるのかを押さえて、遺族に迷惑をかけないように事前に準備しましょう。相続関係は大変難しいので、比較的資産が多い方は、遺族に苦労をさせないために相続専門の税理士や弁護士と必ず相談した方が良いですね。

ここでは代表的な遺産に係る基礎控除額、生命保険金の非課税控除、小規模宅地等の減額特例を説明します。

遺産に係る基礎控除額の計算式

現在の遺産に係る基礎控除額の計算式は次のとおりです。
遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+600万円×(法定相続人の数)

生命保険金の非課税控除の計算式

生命保険金を受け取れる場合は、非課税控除があります。その計算式は次のとおりです。
生命保険金の非課税控除額=500万円×(法定相続人の数)

小規模宅地等の減額特例

小規模宅地の減額特例とは、相続した宅地についてそのまま住み続ける等の一定条件を満たせば80%減額される特例です。詳細は下記をご覧ください。

課税遺産額の例

例えば次のような場合の課税遺産額を計算してみます。

  • 相続人:2名(配偶者、子供1人)
  • 宅地評価額:1,000万円 ※小規模宅地の減額特例の対象
  • 建物評価額:1,000万円
  • 預貯金等金融資産:3,000万円
  • 生命保険金:1,500万円

遺産にかかる基礎控除額=3,000万円+600万円×(2)=4,200万円
小規模宅地の課税価格=1,000万円×(100%-80%)=200万円
生命保険金の課税価格=1,500万円-500万円×(2)=500万円
課税遺産額=200万円+1,000万円+3,000万円+500万円-4,200万円=500万円

課税対象の遺産額は500万円となり、奥さんと子供で税金を負担することになります。

配偶者の税額軽減

奥さんについては、配偶者の税額軽減があり、法定相続分相当以下あるいは1億6,000万円までであれば配偶者の相続税の負担は無しです。

さらに検討すべきこと

奥さんには1億6,000万円まで課税されないのであれば、奥さんに全て相続させれば良いと考えるかもしれませんが、これも難しいです。というのも、奥さんが亡くなって子供が相続する時の2次相続の際、子供にその遺産が集中します。このため、2次相続のことも今のうちに考える必要があります。

このように相続税への対策は大変難しいですので、ある程度資産がある方は、やはり相続専門の税理士や弁護士に相談した方が良いですね。

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