妻が専業主婦の場合の老齢厚生年金額の概算(加給年金と振替加算、そして厚生年金と共済年金)

老齢厚生年金は、男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれたことと一定の要件を満たせば、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。また、夫が年上で妻と年齢差がある場合は、夫の老齢厚生年金に加給年金が上乗せされる可能性があります。さらに加給年金を受給している場合、妻が65歳以降妻の年金に振替加算が加わります。これらについて説明します。

老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金

ご存じのとおり、公的年金の一つに厚生年金がありますが、皆さんの多くの方は、厚生年金保険料を毎月の給与から源泉徴収されていると思います。この厚生年金は、定額部分と報酬比例分に分かれており、一定の要件を満たすと、65歳以降に厚生年金を受け取ることができます。
しかし、男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた方は、生年月日により、65歳前から報酬比例分に相当する額を「特別支給の老齢厚生年金」として受け取ることができます。

ケーススタディの前提

厚生年金を対象に、年上の夫と年下の妻が受け取れる可能性のある支給額について説明します。
本説明における前提条件は次のとおりです。

  • 夫は厚生年金に加入している会社に勤めており、厚生年金の受給要件を満たしている。
  • 夫の生年月日は、昭和31年4月1日(1956年4月1日)である。
  • 妻は数年間、厚生年金に加入している会社に勤めており、厚生年金の受給要件を満たしている。
  • 妻の生年月日は、昭和34年4月1日(1959年4月1日)である。

この家の年金受給額(妻が数年厚生年金の対象企業に勤めていた場合)

公的年金の正確な受給額については、年金定期便で受け取り予定が記載されていますので、手元にあれば、その数値を見てください。下記の表は、仮定の下で算出したある世帯の受け取り可能な公的年金額は示したものですので、必要に応じて年金定期便の値を入れてみてください。
※年齢以外の数値の単位は万円です。

以下、各年金額について説明します。

加給年金

夫の年金

老齢厚生年金(定額部分)

国民年金の老齢基礎年金に相当する部分です。2019年4月1日現在で満額は、780,100円です。

老齢厚生年金(報酬比例分)

皆さんの給与・賞与(報酬月額)の額により受給できる年金の部分です。厚生労働省が発表している平成31年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額は夫婦2人で月額221,504 円です。この値は、夫婦2人分の老齢基礎年金分(老齢厚生年金の定額部分)を含んでいますので、表では110万円/年(221,504円×12ヶ月-780,100円×2人)としています。
詳細は下記をご覧ください。

特別支給の老齢厚生年金

男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ、女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれと一定の要件を満たせば、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。本例のように、夫の生年月日が昭和31年4月1日(1956年4月1日)の場合は、62歳からこの年金の受給資格が発生します。年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです(ただし、働いている場合は在職老齢年金制度での調整があります)。
詳細は下記をご覧ください。この日本年金機構のWebサイトは他のページに関連する年金(加給年金や振替加算等)の説明が記載されていますので、合わせてご覧ください。

加給年金

夫が65歳以降、妻が65歳未満であれば(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)、妻が65歳になるまで夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
本例では、妻の生年月日が昭和34年4月1日(昭和18年4月2日以後に該当)なので、特別加算額165,600円を加えて加給年金額の合計額390,100円/年です。

妻の年金

老齢厚生年金(定額部分)と老齢厚生年金(報酬比例分)

上記の夫の場合と同様です。

特別支給の老齢厚生年金

上記の夫の場合とほぼ同様ですが、妻の場合は生年月日が5年前倒しになっています。

振替加算

夫が(妻の扶養手当のような)加給年金を受給している場合は、妻が65歳になった時点で加給年金は支給停止されますが、そのかわり、妻の老齢厚生年金に振替加算が加わります。
本例では、妻の生年月日が昭和33年4月2日~昭和34年4月1日ですので、33,002円が一生加算されます。

なお、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要ですので、お近くの年金事務所にご確認ください。

この家の年金受給額(妻が数年官庁・地方自治体・私学等に勤めていた場合)

いままで妻が数年厚生年金の対象企業に勤めていた場合の年金額を説明しましたが、勤めていたところが官庁・地方自治体・私学等の共済年金に対応する場合は、支給開始が異なります。

被用者年金の一元化

2015(平成27)年10月に、被用者年金の一元化が実施され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。
ただし、65歳前まで支給される「特別支給の退職共済年金」に相当する「特別支給の老齢厚生年金」は、一元化後も共済年金と同様な仕組みとなっています。また、共済年金に相当する分は厚生年金と若干計算方式(職域加算等)が異なるのですが、ここでは同等として扱っています。ご容赦ください。

妻の受給開始年齢

被用者年金一元化後に妻の受給権が発生すると、厚生年金保険の被保険者同様特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ただし、妻の受給開始年齢は従来の特別支給の退職共済年金同様、男性の場合と全く同じで、5年遅れの適用はありません。このため、上記表のように特別支給の老齢厚生年金は64歳から発生します。
詳細については、下記をご覧ください。

私の奥さんは共済年金の対象者でしたので、被用者年金一元化により特別支給の老齢厚生年金の支給が早まるか(61歳→64歳)と期待していたのですが、その部分については変更無しでした。年金財政が厳しい折、うまい話は無いですね。

なお、この記事の年金額については、世帯のキャッシュフォローに埋め込み、全体の収支にご活用されるのが良いと思います。関連記事は下記にあり、キャッシュフロー表のひな形もダウンロード可能ですので、よろしければご覧ください。

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