65歳前に届く年金請求書、加給年金もこれで請求します

65歳から老齢年金の受給資格が生じますが、その前に日本年金機構から年金請求書が送られてきます。また、既に企業年金等を受給している方には毎年1回現況届を提出しなければなりません。これらについて私の場合を例に説明します。

老齢年金の受給

年金の受給資格を満たしていると65歳から老齢年金を受給する事ができます。

また、会社勤めの厚生年金に加入している場合、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれで、かつ一定の要件を満たせば、65歳前に老齢厚生年金の報酬比例部分のみが受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」があります。

私の場合は、該当年齢になった際に「特別支給の老齢厚生年金」の手続きをしており、「厚生年金保険年金証書」を取得済です。

ただし、会社に再雇用で厚生年金に継続して加入していましたので「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止でした。

これらに内容について詳しく知りたい方は下記サイトをご覧ください。

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花と花瓶

そして65歳前に日本年金機構から「年金請求書」が送られていましたので、以下説明します。

65歳前に届いた年金請求書のお知らせ

「特別支給の老齢厚生年金」の手続き済の人の場合、誕生月に日本年金機構から年金請求書が郵送されてきます。

私の場合は2月下旬が誕生日でしたので、2月第1週に年金請求書が届き、提出期限は2月下旬でした。

お知らせの内容

郵送されて来た主な内容は次のとおりです。

  • 年金は自分が希望する時期に請求する必要があります。年金の受給開始は65歳~70歳まで選択する事ができますので、65歳から受給開始する人はこの年金請求書の提出が必要です。
  • 今まで特別支給の老齢厚生年金を受給している場合は、65歳でこの年金が終了します。年金受給開始を65歳に選択した人は、代わりに本来の老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受給します。
  • 65歳から年金受給開始をしないで、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金共に繰下げ受給(年金が増額されます)される人は、この年金請求書を提出する必要がありません
  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれかのみを繰下げる人は年金請求書の提出が必要です。なお、繰下げ受給を選択した後に受給を開始する場合は年金事務所までに連絡が必要になります。

年金請求書の提出手続き

次の図は、日本年金機構に提出する「年金請求書」のハガキです。このハガキを提出する際、ハガキ裏面の年金請求書部分に目隠しシールを貼って投函します。

ここで加給年金とは、厚生年金被保険者(この場合は私)が65歳以降、奥さんが65歳未満(や子が18歳未満)であれば、奥さんが65歳になるまで(や子が18歳になるまで)夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
さらに加給年金を受給していると奥さんが65歳以降に奥さんの老齢基礎年金に振替加算が加わります

さて、年金請求書の注意点を含めて、主な内容を説明します。

年金請求書の提出用はがき
【年金請求書の提出用はがき】
  • 年月日等の欄:提出日を記入します。この場合、子は成人なので配偶者のみ「有」で印字済です。
  • 請求者の欄:請求者本人(つまり私)の記入欄です。氏名フリガナと生年月日は印字済ですので、住所・電話番号・氏名(漢字)を記入します。本人が自署で記入する場合は押印不要です。なお、「他の年金の管掌機関(制度名)と年金証書記号番号等」は老齢基礎年金・老齢厚生年金以外の年金を受取っている場合に記入します。私の場合はありませんので記入無しです。
  • 加給年金額対象者の欄:子は成人していますので、奥さんだけの情報を記入します。氏名フリガナと生年月日は印字済ですので、氏名(漢字)を記入します。なお、「管掌機関(制度名)と年金証書記号番号等」は配偶者(奥さん)がその管掌機関から年金を受取っている場合に記入します。これもありませんので記入無しです。
  • 繰下げ希望欄老齢基礎年金・老齢厚生年金共に繰下げを希望する人は、この「年金請求書」の提出が不要です。老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらかのみを繰下げる事も可能です。なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金共に受給を希望する場合は、この欄へ何も記入しないで提出します。

年金繰下げる場合の注意点

日本年金機構から郵送されてきた上記の年金請求書ハガキの他に記入の仕方や年金開始を繰下げると年金額が増額されます等の説明も同封されていました。

しかし個人的には、「70歳で最大42%UP」(※月当たり0.7%ずつアップ)とあたかもキャンペーンを張っているように強調する書き方については、本当に得をするのか疑問を持っています。

注意書きは一応されているのですが、繰下げしない方が良いと思える理由は次のとおりです。

  • 老齢厚生年金の繰下げ期間中は加給年金(約39万円/年)が支給されません。加入年金は老齢厚生年金に付くものですので、老齢厚生年金が止まっている間は当然加給年金も止まるわけです。年金繰下げを老齢基礎年金だけにすると加給年金は受給できます。
  • 老齢基礎年金の繰下げ期間中は奥さんが65歳になっても奥さんの老齢基礎年金に振替加算(我が家の場合は約3.3年円/年)が付きません。小さい額ですが、小遣いが減ります。
  • 年金受給開始を繰下げた場合に1年あたりの年金額が増えますがその分税金・保険料等も増えます
  • 65歳以降も働く場合は、在職老齢年金で一部カットされる可能性があります。「年金基本月額と総報酬月額相当額」が47万円を超えた1/2がカットされる計算です。年金繰下げのアップ分(一月あたり0.7%のアップ)は、このカットされた後の年金受給額に対して計算されますので、本来もらえる年金額に対する増加ではありません。

結構気になる事がありますね。

加給年金や振替加算については、次の記事もご覧ください。

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特別支給の年金(表紙)

現況届とは

話は変わって、年金受給が始まると年1回来るのが確認のための現況届です。

私の場合は、「特別支給の老齢厚生年金」が全額支給停止になっていますが、企業年金を受給していますので、その確認が年1回誕生月の前にきます

下の図が現況届の例です。特に難しいことはなく、管理番号・氏名フリガナ・生まれ月・住所が既に印字されており、自署で氏名(漢字)を記入して投函するだけです。まだ生きているぞという証ですね。

企業年金の現況届の例
【企業年金の現況届の例】

さいごに

ついに年金生活が始まります。少しは働くことになりますが、収入の主体が年金に変わりますので、家計等で無理が出来なくなってきます。早めにシュリンクした生活にしていかなければなりませんが、結構内部抵抗があるかもしれません。でも無い袖は振れないですよね。。。

それにしても「70歳で最大42%UP」は強調しすぎだと思いますね。ミスリードしてしまうのではないでしょうか。年金の計算はただでさえ難しいので、これに加えて「70歳で最大42%UP」以降の税金とか保険の計算とか分からない事が多いと思います。

法規改正を含めて、このあたりを簡潔かつ明確にしていただきたいと思います。

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