定年退職後に離職票が来た、高年齢求職者給付金の手続き

第2の定年を終え、離職票が送られてきましたので、雇用保険の高年齢求職者給付金の申請手続きをしてきました。まずは、ハローワークで求職の申し込みです。私の経験を下に、手続き方法や留意点を説明します。

高年齢求職者給付金とは

「高年齢求職者給付金」とは、雇用保険の加入者が65歳以上で離職して「失業状態」にある時に支給される失業給付です。

雇用保険の一般の失業給付とは、主の次の点で異なります。

  • 一時金で支給されます。
  • 年金との支給調整がありません。

手続き方法

退職時に会社に雇用保険被保険者離職票(以下、離職票と称します)を希望すると退職後に離職票が貰えます。この離職票とその他の必要書類等をハローワークに持参して手続きをします。

主な手続きの流れは次のサイトをご覧ください。ここでは、最初にハローワークに行き、実施する求職等の手続きについて説明します。

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ハローワークで必要な書類

ハローワークで、求職の申し込み等を行いますが、その際に持参する書類は次のとおりです。

  • 離職票-1
  • 離職票ー2
  • マイナンバーカード
    • マイナンバーカードが無い方は、マイナンバー通知カード又は個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)が必要で、かつ、身元が確認できる運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票記載事項証明書、公共料金の領収書等が1~2種類必要です。詳細は、下記のハローワークインターネットサービスをご覧ください、
  • 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚 ※内1枚は離職票ー2下部の写真貼付欄に貼り付け。
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの。ゆうちょ銀行は可。)

ハローワークでの求職の手続き

初日にハローワークで実施した手続きは次のとおりです。

  1. 求職申込書等の確認
  2. 求職の手続き
  3. 受給資格決定日と認定日の調整・決定

この順番で説明していきます。

求職申込書等の確認

総合受付で来所目的を告げると簡単な持参書類のチェック求職者給付金を受ける事が可能かのアンケート用紙、そして求職者申込書を渡されます。これを記入後に受付番号札を取って所定の場所で待機し、自分の順番が来たら記入用紙の確認がなされます。

ここで面倒なのは、職歴・希望する仕事の形態・条件・資格等を記入しなければならない求職者申込書です。これは、ハローワークインターネットサービスというサイトから事前に仮登録できます

下図がそのサイトですが、で囲んでいる「求職申込み(仮登録)」から事前登録できます。あくまでも仮登録ですので、当日担当者の方から怪しいところは確認してくれますので、修正可能です。

下図をクリックするとハローワークインターネットサービスへ飛んでいきますので、よろしければご覧ください。

求職申込み(仮登録)
【求職申込み(仮登録)】

求職の手続き

次はいよいよ求職の申込みです。あらかじめ記載した内容を担当の方が一つ一つチェックをしてくれるので安心です。主な内容を説明します。

離職票ー1

離職票には、離職票ー1と離職票ー2があり、会社がハローワークで手続きし、離職者に提供するものです。

ここで掲載している両離職票は、ハローワークインターネットサービスのサイトからダウンロードし、私が少し加筆したものです。

【離職票ー1】
【離職票ー1】

離職者が記載するところは下部の「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」ですので、ここを簡単に説明します。

  • 届出者は、離職して求職を行う者、つまり私たちです。
  • 払渡金融機関は、失業給付(高年齢求職者給付金)を振り込んでもらう金融機関を記入します。インターネットバンクや外資系金融機関はNGです。
  • 金融機関による確認印は、本人名義の預金通帳、キャッシュカードがあれば必要ありません

離職票ー2

これも会社からもらえます。

離職票-2
【離職票-2】

私の場合で主な点を記載します。離職理由のところは要注意です。

  • 写真は、左下の箇所にあらかじめ貼付しておきます。申し込みの説明では、写真2枚と記載されていましたが、実際に使ったのは、この箇所の1枚だけでした。
  • 右ページの離職理由は、会社が記載した内容を離職者本人が確認して追記することになります。私の場合の離職理由は(上記例とは異なり)、「3 労働契約期間満了による離職 (2) ②」でした。下の「具体的事情記載欄(事業主用)」には、期間満了他と記載されていましたので、その下「具体的事情記載(離職者用)事業主が記載した内容に異議がない場合は「同上」と記載してください。」に、私も「同上」と記載しました。しかし、ハローワークの担当者から待期7日にさらに3か月失業認定日が延びると指摘され雇用延長を希望できなかった理由も記載した方が良いとアドバイスを受けました。その結果、「体力の低下」を追記しました。この部分は担当者にしっかりと確認した方が良いです。
  • 「離職者本人の判断(〇で囲むこと)」の欄では、事業者が〇を付けた離職理由に異議「無し」に〇です。
  • 「⑦欄の自ら記載した事項に間違いがないことを認めます。」の欄に署名してこの用紙は終わりです。なお、この欄への押印は不要でした。

受給資格決定日と認定日の調整・決定

受給資格決定日とは、求職申込みをした日です。離職票ー1、離職票ー2を担当者の方と一緒に確認して問題がなかったという訳です。

そして渡されたのが次の2点です。

  • 雇用保険の高年齢受給資格者のしおり
  • 高年齢受給資格者失業認定申告書

雇用保険の高年齢受給資格者のしおり

しおりの名のとおり、受給資格者の条件・給付額・期限・時期・注意点等が記載されていますが、表紙に最も重要な次の2点が記載されています。

  • 受給資格決定日:求職の申込みをした日(提出書類が問題無し)
    • この日から失業の状態にあった日が通算7日間経過しなければなりません(待期7日間)。
  • 認定日(次の来所日):受給資格決定日から2週間後
    • ハローワークで失業の状態である事の確認を受ける日で、確認された場合には高年齢求職者給付金が支給されます。なお、同給付金が振り込まれるのは、失業認定日の約7日後です。

高年齢受給資格者失業認定申告書

次の図は、ハローワークインターネットサービスのサイトからダウンロードした高年齢受給資格者失業認定申告書です。

高年齢受給資格者失業認定申告書
【高年齢受給資格者失業認定申告書】

この用紙は、認定日に提出で良いのですが、少し分かりずらいという事でハローワークの担当の方が一緒に作成してくれました。印のところが選択・記載したところです。「指示された認定日」は当然ながら受給資格決定日から2週間後に日付です。

次の来所日等

ハローワーク初日は以上です。次に訪問するのは、上記の認定日なので2週間後になります。そして、認定日の約1週間後に高年齢求職者給付金が指定した預貯金口座に振り込まれる事になります。

さいごに

ハローワークは通常8:30から開始です。私の場合は、平日にその5分前頃に行ったのですが、既に10名ほどが開くのを待っていました。ただ高年齢求職者関係は少ないのか直ぐに順番が回ってきました。そして手間のかかる「求職申込み」も事前に仮登録をしていましたので、所要30分程度で全て終わりました。

ハローワークの方々からも適切なアドバイスをいただき、親切に対応していただきました。感謝ですね。

65歳以上の高年齢求職者関係は比較的手続きが簡単だと思いましたが、欲を言えば求職申込みをしなくともご苦労さん代で半自動的にいただきたいですね。65歳前まで真面目に雇用保険を納めたのですから、皆さんもそう思いますよね。

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