奥さんの年金受取額を増やす方法、国民年金保険の任意加入と付加保険

厚生年金に加入していた人が65歳退職後に奥さんが扶養者でまだ65歳前であれば国民年金の任意加入や付加保険料の支払いで年金が増やせるかもしれません。会社勤めの人は厚生年金だけに目が行きがちですが、退職後は国民年金が関わってきます。奥さんの増やせる可能性のある年金について説明します。

国民年金と厚生年金の簡単なおさらい

公的年金には、国民年金と厚生年金があります(共済年金については経過的処置がありますが厚生年金と統一されました)。対象者の違いを簡単に述べると次のとおりです。

  • 国民年金
    • 日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が対象です。
    • 加入者を第1号被保険者と称します。
    • 65歳から老齢基礎年金が支給されます。支給額は40年間保険料(20歳以上60歳未満、480月)を納付された人で満額780,900円(2021年度)です。
  • 厚生年金
    • 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が対象です。ただし、原則70歳になれば加入資格が無くなります。
    • 加入者を第2号被保険者と称します。また、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)で扶養者の方は第3号被保険者と称します。
    • 65歳から老齢厚生年金(報酬比例部分、※定額部分は老齢基礎年金と同じ)が働いた期間に応じて支給されます。ただし、65歳前でも特別支給の老齢厚生年金が支給される場合(男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前に生まれ)があります。

国民年金は20歳以上60歳未満において全て保険料を納めた場合に満額支給(780,900円@2021年度)ですが、例えば夫が年上で65歳で退職をして厚生年金加入資格が無くなった時に奥さんが65歳前かつ加入期間480月未達の場合は65歳から満額支給されない事になります。

もしもこのような場合であれば、加入期間が480月になるまで国民保険の任意加入に入る事で、奥さんの65歳以降の老齢基礎年金分が満額受給できるようになります

国民年金の任意加入

この制度は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格(加入期間10年以上)を満たしていない場合や、加入期間が40年に達しないので満額受給できない場合、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。

任意加入の主な条件は次のとおりです。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  • 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方、他

夫が厚生年金保険に加入している場合は、(扶養者である)奥さんも第3号被保険者として加入期間に加算されていきます。このため厚生年金保険等に加入していない事が条件になります。

また、国民年金の定額保険料は、2021年度で月額16,610円/月です。

詳細は次のサイトをご覧ください。

付加保険

さらに、任意加入者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やす事ができます

付加保険料と年金増額分は次のとおりです。

  • 付加保険料:400円/月
  • 年金増額分:200円×付加保険料納付月数/年

つまり、2年で元がとれることになります。

詳細は次のサイトをご覧ください。

試算

仮定を基に試算してみます。

仮定

  • 夫65歳で退職
  • 夫退職時の妻の年金加入期間472月、妻の年齢は60歳以上65歳未満で65歳前に8月分(=480月-472月)を納める期間を有している。

現状の老齢基礎年金額

奥さんの65歳からの老齢基礎年金額は、2021年度の満額780,900円から次のようになります。端数は、0.5 円未満は切り捨て、0.5 円以上は 1 円単位に切り上げです。

  • 奥さんの老齢基礎年金額767,885円/年(=780,900円/年×472月/480月)

任意加入と付加保険料を支払う場合

任意加入では国民年金の定額保険料16,610円/月付加保険料では400円/月を納めますので、追加で納める保険料と奥さんが65歳から受取る老齢基礎年金額は次のとおりです。

  • 追加で納める保険料136,080円(=(16,610円/月+400円/月)×8月)
  • 奥さんの老齢基礎年金額782,500円/年(=780,900円/年+200円×8月/年)

この結果、何もしない場合と比較して、老齢基礎年金が14,615円/年増加しました。

月当たり1万円強増えていますので、余力があれば実施した方がよさそうです。

申込先

居住地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、又は近くの年金事務所です。年金関係の事務はいつも混んでいますので、電話で確認されてから訪れた方が良いと思います。

また、その際には、年金手帳と預(貯)金通帳・金融機関への届出印等を持参してください。

補足

3点ほど補足します。

国民年金には前納割引制度があります。一括ですっきりしたい方にはお勧めです。日本年金機構のサイトには、割引額年率4%で複利計算した額が掲載されていました(年平均では、約1.8%割引)。

奥さんが特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある場合は、どうなのでしょうか。答えは、国民年金に任意加入することができます。任意加入の要件に「保険料の納付月数が480月(40年)未満の方」がありますので、他の要件を満たしていれば問題なしです。

夫の60歳以降の基礎年金部分相当はどうなっているのでしょう。国民年金は60歳までなので、老齢基礎年金には現れてきません。しかし、年金定期便を見ると老齢厚生年金のところに「経過的加算部分」があります。この部分に60歳以降の老齢基礎年金増額相当分が加算されています。なお「老齢基礎年金加入期間+経過的加算部分期間」は上限480月です。

年金定期便のサンプルと経過的加算部分
【年金定期便のサンプル(抜粋)】

さいごに

会社勤めの人は自分は厚生年金なので、国民年金は関係無いと考えられている人がほとんどだと思います。私もそうです。しかし、奥さんが年下で扶養者の場合は、国民年金の活用も一考です。

寿命を見ても奥さんの方が夫亡き後さらに10年ぐらい長生きしそうですし、遺族年金も夫の老齢厚生年金の3/4と減ります。このため、年金が増えるのであれば、できるだけの事は考えておくことが重要だと思います。

最後は感謝してもらうようにしたいものです。

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