万一のときの生命保険会社・銀行・証券会社への届出に必要な書類

万一の時に比較的早くお金を入手できるのは生命保険金です。銀行や証券会社にある口座の資金は、相続が関係するので、故人の全戸籍謄本が必要になり、結構面倒です。事前に入手できる戸籍謄本等がありますので、届出に必要な書類等を説明します。

生命保険会社への届出

生命保険は万一の時に比較的早く生命保険金が下りてきますので、本当に助かる商品です。相続に係る生命保険のメリットと届出に必要な書類を説明します。

相続に係る生命保険のメリット

生命保険は主として自分(人)に対して掛ける保険です。「定額払い」が基本となっており、被保険者亡くなった等の保険金支払い事由に該当した場合に決められた金額が支払われます。

生命保険を受取れる場合の主なメリットは次のとおりです。

  • 例えば、被相続人となる人が契約者・被保険者(亡くなった方=夫)で、受取人が相続人(奥さん)の場合は、相続発生後に受け取る死亡保険金は、相続財産には該当しません。このため受取人(奥さん)が保険会社へ請求をすれば死亡保険金を受け取ることができます。だから比較的早く受け取る事ができるわけです。

  • 生命保険金を受け取れる場合は、非課税控除があります。生命保険金の非課税控除額は「500万円×(法定相続人の数)」となります。

届出に必要な書類

生命保険金の請求に必要な書類は次のとおりです。

生命保険会社の届出に必要な書類
【生命保険会社の届出に必要な書類】

請求書は、生命保険会社の所定様式があります。

死亡診断書は病院や自宅で亡くなった時に医師が作成するもので、死体検案書は事故などの時に作成されるものです。

受傷状況報告書や交通事故証明書等は、病気以外で亡くなった場合に必要に応じて求められます。

住民票や戸籍謄本を含めて、比較的集めやすい書類です。保険証書も、いざという時に慌てないように保管場所を家族と共有しておきましょう。

銀行・証券会社への届出

銀行と証券会社の届出は、相続が絡みますので、複雑になります。

必ず必要な書類

必ず必要な書類は次の表のとおりですが、遺産分割協議書や遺言書がある場合は、その他の書類も必要となりますが、それについては、次の節以降に説明します。

銀行・証券会社の届出に必要な書類
【銀行・証券会社の届出に必要な書類】

相続届は各行・各社の所定様式に従います。

戸籍謄本等は、亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本と法定相続人全員が確認できる全ての戸籍謄本等を用意しなければなりません。

戸籍制度は戦後2回改正されており、特に2回目(1994年)の改正では戸籍を電子化で管理されることになりましたので、新しい戸籍には、前の死亡・結婚等が記載されていません。改正前の戸籍の情報は、改製原戸籍(かいせいげんこせき)として保管れていますので、必要に応じてこれを入手する必要があります。戸籍謄本関係は提出する際にいつのものでも可ですので、事前に準備しておくのが良いと思います

詳細については、次の記事でまとめていますので、ご覧ください。

→「万一の時の手続きで良く使う書類、いまから準備できる戸籍謄本関係」をみる

通帳・キャッシュカードは、市中銀行・証券会社で必要となりますが、ネット銀行・証券では特に求めていない場合があります。

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書がある場合は、預かり資産等について相続する方が明確となっているものが必要になります。相続人の全戸籍謄本か法務局の発行する認証文付きの書類原本である「法定相続情報一覧図の写し」も一緒に提出します。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、公正証書遺言または法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書も必要です。

事前に心掛けて置く事と注意点

万一の時に必要な書類が分かりましたので、その時に備えて準備できるものは、自分で用意しておきたいものです。注意点と合わせて気づきとしては、次のとおりです。

  • 万一の時の連絡先を明確にしておきましょう。今回の例では、生命保険会社、銀行、証券会社ですが、その他に年金関係や契約関係があれば、それらも家族(特に奥さん)と共有しておきましょう。
  • 生命保険、年金関係、その他契約関係の書類や実印等の保管場所を家族と共有しておきましょう。
  • 戸籍謄本関係は、自身で事前に準備しておきましょう。ついでに家族分も。
  • なお、亡くなられた方の口座残高がない場合は、口座閉鎖のみの手続きとなり、戸籍書類や印鑑証明書の提出は不要です。各行・各社の口座廃止届出書を提出する事になります。
  • 生命保険の「リビング・ニーズ特約」(医師から余命6カ月以内であると判断された場合、将来受け取る死亡保険金に代えて所定額の範囲内で保険金を受け取れる特約)で生前に受け取った保険金は、使い切った場合は非課税ですが、亡くなった後にお金が残った場合は、相続税の課税対象になります。このような場合は、必要額だけを特約で下ろすようにしましょう。

さいごに

なかなか安心して逝けないものです。予想できるものや分かっていることについては、頭のしっかりしている内に少しづつでもエンディングノート等に1か所にまとめ、保管場所も決めて、家族(特に奥さん)と共有しておきましょう。

年に1度ぐらい自分の環境等の整理を含めて実施するのも案外面白いものですので、おすすめです。

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