100歳まで年金不足額を補う方法、投資信託定期売却サービスの定率指定

老後で年金が主な収入になる場合は、生活費が不足気味になります。その対策の一つとして今まで積立して保有している投資信託を計画的に取崩していく投資信託定期売却サービスがあります。このサービスの定率指定と再投資によりどの程度投資信託の資産を延ばす事ができるのかを検証してみます。

誰でも心配な長生きリスク

サラリーマンの人は、だいたい65歳で完全定年になり、その後は年金が主な収入になります。厚生労働省資料「令和元年簡易生命表の概況」の「簡易生命表による平均余命(2019年)」では、男性(夫)は65歳時点であと19.83年、女性(妻)は同じく65歳時点で24.63年ですので、夫の寿命は85歳、妻の寿命は90歳となります。

また、総務省の2019年(令和元年)家計調査報告<家計収支編>では、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上)の実収入237,659円/月、消費支出239,947円/月、非消費支出(税金・社会保険料等)30,982円/月、実収入に対する不足金額は33,269円/月となっています。

不足金額は33,269円/月ですので、年間約40万円(≒ 33,269円/月×12月)が不足し、これを補うために預貯金等を取り崩して生活費に充てなければなりません。

完全定年後は、たまに旅行など余暇を楽しみたいものですが、お金の不安があると出費に躊躇してしまいます。いつまで生きていけるのかは誰にもわかりませんが、お金の心配はしたくないものです。

なお、平均余命・年金額や夫婦二人世帯年金等収入・生活費は、次の記事でもまとめていますので、ご覧ください。

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投資信託の定期売却サービス

投信信託の定期売却サービスとは、積立てた投資信託を指定方法で定期的に売却し(取り崩し)、その金額を受取る事ができるサービスです。指定方法としては、定額指定(一定額を毎月売却)、期間(定口)指定(期間に応じて計算された一定口数を毎月売却 )、定率指定(一定比率を毎月売却)がありますが、比較的長い期間に渡り受取ることができる定率指定で検討・試算します。

前提条件

検討・試算する上での前提条件は次のとおりです。

  • 原資(投資信託の当初保有額):1,000万円
  • 投資信託の分配金利回り:3%
  • 受取の指定方法:定率指定6%、年間40万円を超える分はスポット買
  • 運用金融機関:楽天証券

年金で不足する金額は年間40万円ですので、投資信託定期売却は、定率指定6%(1年目は60万円/年=1,000万円×6%)として年間40万円以上受取れるようにします。そして年間40万円は生活費に充て、これを超える分は同じ投資信託に再投資(スポット買)します。その後、定期売却で受取れる金額が年間40万円に満たなくなった以降は、定期売却金額そのものを生活費に充てるように考えます。

なお、運用金融機関を楽天証券にした理由は「定率指定が可能」と「定期売却設定でもスポットの売買注文が可能」の2点です。

楽天証券の詳細については、次のサイトをご覧ください。

→楽天証券公式サイトを見る

試算結果

次の表が試算結果です。緑色のグラフは定率指定6%でスポット買の無い年間受取金額、青色のグラフは定率指定6%かつ毎年40万円超過分をスポット買(再投資)した場合です。

定率指定6%(緑色)だけの場合は14年目以降で40万円を切りますが、定率指定6%+スポット買(青色)の場合は23年目ぐらいまで持ち、それから徐々に受取額が下がってきます

定率指定6%とスポット買を併用した場合
【定率指定6%とスポット買を併用した場合】

次の表は、上記グラフを基に節々の夫婦年齢と投資信託定期売却受取金額を対応させてものです。65歳は年金開始年齢、75歳は後期高齢医療制度が始まる年、80歳は男性の65歳平均余命から算出された寿命、妻100歳は約1/4の女性の方が存命の年となります。

夫80歳でもまだ年額40万円が受取れます(計算上は夫87歳まで)。夫88歳以降は徐々に受取額が減りますが、ある程度年を重ねると支出も減りますので、問題にはならないのではないでしょうか。

夫婦年齢と定率指定売却での年間利用額
【夫婦年齢と定率指定売却での年間利用額】

留意点

気付きを留意点として記載しておきます。

  • 今回は、投資信託定期売却に絞り検討しましたが、株式や年金等を含めて考えるべきです。特に夫が先に逝った場合(一般的に夫の方が妻より短命)、妻には遺族年金(夫の厚生年金比例報酬分の3/4)が支給されますので、これらを含めて考えた方が良さそうです。
  • 同様に投資信託定期売却を夫名義口座で実行する場合は、万一の時に相続問題が発生します(夫名義口座解約等)。このため、可能であれば奥さん名義口座で実行しておいた方が良いです。
  • 奥さん名義での実行が難しい場合は、夫名義口座解約の後、再度加入すれば良いのでエンディングノート等で手続きなどを残しておきましょう

さいごに

投資信託定期売却の定率指定を基に自分年金ともいえる第二の年金の受取期間延長についてまとめてみました。留意点でも述べたように他の資産を含めて考えるべきですので、次の機会にまとめて見たいと思います。

お金の面で安心しておくためにも、是非ご検討される事をお勧めしたいと思います。

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