令和5年度税制改正で相続税・贈与税が変わります、そのポイントは

令和5年度税制改正の大綱が閣議決定されましたが、その中で、相続清算課税制度と贈与税の暦年課税について変更がありました。相続時精算課税制度では贈与時累計2,500万円まで課税されなかったのが別途毎年110万円の基礎控除になりました。暦年課税では相続開始前に実行していた分を相続財産に加算する年数を3年間から7年間に延長になります。この新制度の概要を説明します。

現行の制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から成年の子供や孫に対して贈与する場合、贈与額の合計が2,500万円になるまで贈与税としては課税されない制度で、その後の相続発生時に課税されます。

また、暦年課税とは、一人の人が暦年(1月1日から12月31日)に贈与を受けた合計額から基礎控除110万円を差し引き、残りの額に対して贈与税が課せられます(110万円以下であれば贈与税がかかりませんが贈与者の人数に関わらず合計100万円以下です)。ただし、相続時には、死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税が課税されます。

主な点をまとめると次のとおりです。

  • 贈与時に、相続時精算課税制度を選択することで累積贈与額2,500万円まで非課税になり、2,500万円を超えた部分は一律20%課税です。
  • 贈与者は60歳以上(贈与をした年の1月1日時点)の父母または祖父母など、受贈者は18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点、ただし令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫です。
  • 相続時精算課税と暦年課税を併用することができません。ただし、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、暦年課税を使うことができます。このため、次の点を注意しなければなりません。
    • 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産は、適用年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して贈与税額を計算します。
    • 相続時精算課税を適用する贈与者分からは贈与税基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
  • 相続発生時には、死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税が課税されます。

改正案

令和5年度税制改正により変更される相続時精算課税と暦年課税の主な内容は次のとおりです。

  • 相続時精算課税と暦年課税は併用可能となりました。ただし、以下に述べるように内容が変わっています。

  • 相続時精算課税制度は、相続時精算課税適用者がその年分の贈与分については、課税価格から基礎控除110万円を控除できるようになりました。この基礎控除額は従来の暦年課税基礎控除とは別の新たに控除される分です。

  • 相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算して見直すことができるようになりました(従来は相続時精算課税制度を適用した時の課税価格)。

  • 暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長します(従来は3年)。延長した期間の4年間に受けた贈与のうち100万円は、相続財産に加算しないことになりました。

次の図は、財務省パンフレットに掲載されていた令和5年度税制改正の「贈与税と相続税の関係」です。図をクリックすると資料に飛びますので、必要に応じて詳細をご確認ください。

※財務省資料「令和5年度税制改正(案)のポイント」から

また、次のボタンからも令和5年税制改正の概要が確認できます。

さいごに

相続時精算課税制度は、元々、比較的お金のある老年層から子育て世代へ資産を移しやすくすることが目的の一つでしたが、暦年課税に比べて分かりづらくあまり活用されていなかったようです。今回の改正で、確かに活用され易くなりそうに見えますが実際のところ課税額ではメリットがあるのか疑問です。

令和5年度税制改正の贈与税と相続税については、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から適用されますので、今の相続時精算課税制度が良いと思われる方は早めの対応が必要です。

私のような素人では概要はなんとなく説明できても実践は無理ですので(違法にもなります)、もしも相続税・贈与税対策等が必要な方は専門家の税理士等に相談してください。当たり前ですね。しかし、税制は複雑怪奇です。もっと簡潔にしてもらいたいと思いますね。

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