夫婦間の自宅贈与の優遇措置について(2019年と2020年税制改正の配偶者に関係する変更点 その2)

2019年7月1日からと2020年4月1日から施行される相続関係の改正に伴い、配偶者の権利に係るいくつかの施策が創出されましたので、3回に渡り説明しています。今回はその2回目で、2020年4月1日から施行される「夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置」について説明します。

配偶者に係る主な改正内容

2020年4月1日から施行される改正では、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、「配偶者居住権」、「配偶者短期居住権」、「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置」が創出・改正されました。

ここでは、その中から「夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置」について、説明します。

夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置

婚姻期間が20年以上の夫婦間において、住宅(居住用建物又はその敷地)の遺贈 又は贈与がされた場合については、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという配偶者控除の特例が従来からあります。しかし、相続発生時には、この贈与分を加えた額を相続額として遺産分割をしていましたが、改正により、加えなくともよくなりました。この結果、配偶者の取り分が増えることになりました。

次の例で具体的に説明します。

夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置

現行制度(変更前の制度)

上記事例では、被相続人(亡くなった夫)から相続発生前に、配偶者控除の特例を活用して配偶者である妻に自宅評価額(居住用不動産)4,000万円のうちの1/2を妻に生前贈与していました。このため、夫と妻の自宅の持ち分は各々1/2の2,000万円となります。

夫が亡くなり相続発生時には、遺産として夫の自宅持ち分2,000万円とその他財産6,000万円の合わせて8,000万円がありましたが、これに生前贈与の2,000万円が加算され相続対象となる遺産は、10,000万円(=8,000万円+2,000万円)となり、その1/2である5,000万円が妻と子の相続分となります(上図では、2,000万円は既に妻が保有しているので差し引きの計算をしていますが同じことを示しています)。

つまり、夫(被相続人)の生前贈与の意思が相続時点では、反映されていないという事になってしまいました。
※簡単のため、遺産の基礎控除額は除いています。

改正によるメリット

今回の改正では、被相続人(故人である夫)の意思を尊重し、婚姻期間が20年以上である夫婦間での居住用不動産(継続して住んでい居る自宅)の生前贈与の認め、相続時の計算の対象外にしています。

例えば上記事例では、遺産としては夫の自宅持ち分2,000万円とその他財産6,000万円の合わせて8,000万円となり、これを妻(配偶者)と子で遺産分割することになります。つまり妻と子は遺産である8,000万円の1/2である4,000万円を各々相続することになります。

この結果、妻の最終的な所得額は、生前贈与分2,000万円と相続分4,000万円の合わせて6,000万円となり、被相続人(故人である夫)の意思どおりに妻に不利にならないように自宅を含めて多くの財産を残すことができました。

参考資料

上記で使用したイラストは次の法務省Webサイトのものを活用させていただきました。これには「遺言書保管法の制定」等についても解説されていますので、ご興味があればご覧ください。

さいごに

相続対策として、生前贈与したと思ったら、相続時には生前贈与分も遺産分割の対象になるということでは、今回説明した「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産(自宅)の 贈与等に関する優遇措置」の他に「相続時精算課税制度」などがあります。

夫婦間の自宅の贈与等に関しては、今改正で本当に改善されたと思いますが、「相続時精算課税制度」などは、メリットがある方が少ないようですので何でできたのだろうと不思議に思うものもあります。

私は税の専門家ではないので、相続対策を考える場合には最終的に税理士さん等とよく相談をされるべきですが、いつも思うのは税制とは何て複雑なんだろうです。なんとかもっと簡単にしてもらいたいものです。

なお、関連記事は次にありますので、よろしければご覧ください。

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