ふるさと納税は、納めた金額から2,000円を引いた額が確定申告を行うことにより控除されます。そろそろ確定申告の時期ですので、どの程度控除されるのかを、所得税、住民税で計算し、確認してみたところ、復興特別税も加算されていました。その結果を説明します。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、都道府県や市区町村への寄附です。寄附の先は、自分のふるさとに限らず、どの自治体でも可能です。一般的に寄附をした額から2,000円を引いた金額が所得税と住民税から控除できます。ただし、控除する場合は、確定申告が必要です。
下記の図は、総務省のふるさと納税ポータルサイトに掲載されているものです。
ふるさと納税(寄附金)から自己負担額2,000円を差し引いた値が控除され、その控除は所得税の控除と住民税の控除からなります。
控除額を算出する上での仮定
次の表は、上記と同じく総務省の資料の抜粋ですが、全額控除されるふるさと納税額のの目安を表したものです。この上限を超えた金額については、全額控除の対象にはなりません。
ここで、給与収入400万円として夫婦のケースで、全額控除となる上限値(33,000円)をふるさと納税した場合の所得税控除額と住民税控除額を試算してみたいと思います。
また、給与から給与所得控除や社会保険料控除等諸々の控除をされた後の所得金額を120万円と仮定します。
【仮定】
・神奈川県A市に在住、夫婦2人(奥さんは専業主婦)
・給与収入=4,000,000円
・所得金額=1,200,000円
・寄附金額=33,000円/年
控除額の計算
それでは、寄附金額所得税と住民税について、どの程度控除されるのか試算してみます。
所得税
所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
今回の仮定の所得金額は1,200,000円ですので、下記の「所得税の速算表(抜粋)」から5%が所得税の税率となります。故に次のとおりです。
所得税からの控除
= (33,000円-2,000円)×5%=1,550円
なお、所得税のその他の税率をお知りになりたい方は下記Webサイトをご覧ください。
住民税からの控除
住民税の場合は、基本控除と特例控除の合計額になります。
基本控除
基本控除
=(ふるさと納税額-2,000円)×(市民税分6%+県民税分4%)
=(33,000円-2,000円)×10%
=3,100円
特例控除
特例控除
=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)
×(市民税分3/5+県民税分2/5)
=(33,000円-2,000円)×(90%-5%×1.021)
=26,318円
住民税からの控除の合計
住民税からの控除の合計=基本控除+特例控除
=3,100円+26,318円
=29,418円
結果
控除額の合計は次のとおりです。
控除額の合計=所得税からの控除+住民税からの控除
=1,550円+29,418円
=30,968円
まとめ
ふるさと納税では、ふるさと納税額(寄附金)から2,000円差し引いた値が控除されるという説明でした。それでいくと、31,000円が上記結果でなければなりません。これは、特例控除の式の中に「所得税の税率×1.021」がありますが、この復興特別所得税が加わっているためです。これが無ければ、次のようになりますので、ピッタリです。
「33,000円-2,000円=31,000円」に対して、下記のように100%控除されます。
・所得税の控除で5%
・住民税の基本控除で10%
・住民税の特例控除で85%(=90%-5%)
いろいろなところに大震災の影響が出ているものです。ふるさと納税を行う方は、額としては小さいですので、このために止めるという方はいないと思いますが、もう少しはっきりと明記すべきと思いました。確かに「ふるさと納税、復興特別…」などで狙い撃ちに検索すると説明が出てきますね。皆さんはご存じでしたでしょうか。
なお、ふるさと納税については、総務省の下記Webサイトがありますので、詳細をお知りになりたい方は、ご覧ください。