雇用保険に加入している方が65歳以上で離職した場合には、高年齢求職者給付金が受給できます。ハローワークで求職の申し込みをしなければなりませんが、一般の失業給付と少し異なりますので年金の併給調整の有無を含めて説明します。
高年齢求職者給付金とは
雇用保険の加入者が65歳以上で離職して「失業状態」にある時に支給されるのが「高年齢求職者給付金」です。
雇用保険の一般の失業給付とは、主に次の点で異なります。
- 一時金で支給されます。
- 年金との支給調整がありません。
受給資格
65歳以上で離職し、次の要件を満たしていると「高年齢求職者給付金」を受給することができます。
- 会社を離職して離職票の交付を受けている。
- 離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上あること。1ヶ月は次のように計算します。
- 賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
- 令和2年8月1日以降離職した人で上記を満たない場合は、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヶ月として計算します。
- 離職して就職したい意思と能力(健康状態・家庭環境等)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあること。
給付金支給額
高年齢求職者給付金は、離職日の翌日から1年間に失業の状態であると確認された場合に次の給付金が一括で支給されます。
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |
支給日数 | 30日分 | 50日分 |
例えば、被保険者であった期間が1年以上の場合、支給日数50日分となります。しかし、もしも求職申込が遅れて失業認定日が離職日翌日から「1年間-10日」の場合は、「50日分-10日分」の40日分が支給されない事になります。
求職申込は早めに申し込みしましょう。
手続きに必要なもの
高年齢求職者給付金を受給するためには、住んでいるところを管轄しているハローワークに行き、求職申込を行います。
手続きに必要な書類等は次のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
- 身元(実在)確認書類(①のうち1種類(①が無い場合は②のうちの2種類(コピー不可))
- 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
- 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
退職した時は高年齢求職者給付金の他に健康保険等の手続きなども必要です。下記にまとめていますので、ご興味があれればご覧ください。
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年金との併用
一般の失業給付金は年金と併給できず、支給調整が行われますが、高年齢求職者給付金は併給ができます。年金との併給について簡単に説明します。
併給できない年金
失業給付と支給調整される年金の対象は「老齢年金」です。ただし、65歳以上の方は、「高年齢求職者給付金」の対象ですので、老齢年金との支給調整は有りません。
支給調整があるのは、「特別支給の老齢厚生年金」です。
「特別支給の老齢厚生年金」は、ある一定年齢の方が老齢厚生年金の報酬比例分だけを受給できるものですが、男性の場合は昭和36年4月1日後、女性の場合は昭和41年4月1日後の方は対象外となります。
しかも、もしも会社勤めを65歳前まで継続して厚生年金に加入している場合は、老齢年金は全額支給停止になりますので、ほとんどの方が支給調整に関係ないと思います。
併用できる年金
障害年金は、失業給付(高年齢求職者給付金)と併用して受給する事ができます。ただし、失業給付金は働く意思と働ける状態ある事が必要条件ですので、もしも働ける状態でない場合は、受給資格がありません。
このため、障害を負ってしまった場合には失業給付の受給期間延長を行い、働ける状態になった後に求職申込をして失業給付を受けることになります。延長期間は最大3年間ですので、受給期間を離職日翌日から4年以内まで延ばす事ができます。なお、受給期間の延長は、妊娠・出産でも対象になります。
また、遺族年金も失業保険と併給できます。例えば、遺族年金を受給していた奥さんが失業した場合、失業保険との支給調整が無く、両方受給できます。
さいごに
65歳以降に退職した場合の高年齢求職者給付金について説明しました。この給付金の目的は、次の仕事が見つかるまでの生活費の意味合いがあり、一時金で比較的早くに受給できます。反面、「長い間お疲れさまでした」の意味合いがあるような気がします。退職金の付加金のような感じに見えます。
勝手な思いを書くと、求職申込をする/しないに関わらず、もっと簡単に支給してくれないものなのかと考えてしまいます。
65歳以降は、働き続ける方・仕事を完全にリタイアする方等いろいろな生き方があると思いますが、それらに関わらず今まで納めた雇用保険金を少し還元するという意味合いで快く支給して欲しいなぁ~と考えるのは私だけでしょうか。。。
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