相続を検討する場合に忘れてはいけない二次相続対策と各種控除等

相続税対策においても、極力税金を抑えるためには自分が亡くなった時の事だけ想定するのは不十分で、次の2次相続の事も考えて検討すべきです。ここでは、具体例を示し、対策検討に役立つ各種控除等について説明します。

ケーススタディ

まずは、1次相続だけではなく、2次相続を含めて、相続税の計算をしてみます。下記のCase1では1次相続の節税のみを考えた場合と、Case2では法定相続どおりに相続財産を分けた場合での1次相続分と2次相続分の相続税の合計を算出し、比較してみます。

想定する相続

1次相続と2次相続を比較するため、次の前提でケーススタディを行いたいと思います。

【前提とする家庭】

  • 法定相続人:妻、子供2人(長男、長女)
  • 相続財産:8,000万円

Case1:1次相続だけを考えた場合

例えば、配偶者の税額軽減(法定相続分以下あるいは1億6,000万円以下の場合相続税無し)がありますので、遺言書により財産を全て妻に相続させたとすると次のようになります。

【1次相続時】

(a1)基礎控除額
=3,000万円+600万円×法定相続人3人
=4,800万円
(b1)課税遺産総額
=相続財産8,000万円-基礎控除4,800万円
=3,200万円  < 16,000万円 
※全て妻が相続すると仮定。

妻の相続分が1億6,000万円以下のため、1次相続時の相続税は次のとおりです。

(c1)相続税=0

【2次相続時】

続いて、奥さんが亡くなった時の相続税額を計算してみます。単純にするために、妻が相続された財産の目減り無し、子供の1次相続された以外の財産は無しとします。

(a2)基礎控除額
=3,000万円+600万円×法定相続人2人=4,200万円
(b2)課税遺産総額
=相続財産8,000万円-基礎控除4,200万円
=3,800万円

長男の相続金額=(b2)3,800万円×(1/2)=1,900万円
長女の相続金額=(b2)3,800万円×(1/2)=1,900万円

長男の税額=1,900万円×15%-50万円 =235万円
長女の税額=1,900万円×15%-50万円 =235万円
※取得金額が1,000万円超、3,000万円以下のため上記計算式になります。

2次相続時の相続税は次のとおりです。

(c2)相続税の総額
=長男の税額235万円+長女の税額235万円
=470万円

【1次相続と2次相続での相続税の合計値】

故に1次相続と2次相続の合計税額は次のとおりです。

(d)1次相続と2次相続の合計税額
=(c1)0+(c2)470万円=470万円

Case2:2次相続も考えた場合

Case1では1次相続の税金が0でしたが、2次相続で意外と税金がかかりました。次に単純に法定相続のままで計算してみます。

【1次相続時】

(A1)基礎控除額
=3,000万円+600万円×法定相続人3人
=4,800万円
(B1)課税遺産総額
=相続財産8,000万円-(A1)4,800万円
=3,200万円

相続人の法定相続割合は妻1/2、子供1/2(長男1/4、長女1/4)ですので、各々の相続金額と相続税は次のとおりです。

妻の相続金額=3,200万円×(1/2)=1,600万円 <16,000万円
長男の相続金額=3,200万円×(1/4)=800万円
長女の相続金額=3,200万円×(1/4)=800万円

各人の相続税は次のとおりです。

妻の税額=0
長男の税額=800万円×10%=80万円
長女の税額=800万円×10%=80万円
※妻の取得金額が1億6,000万円以下のため0、また子供たちの取得金額は1,000万円以下のため税率は10%。

1次相続時の相続税は次のとおりです。

(C1)相続税の総額
=長男の税額80万円+長女の税額80万円
=160 万円

【2次相続時】

続いて、奥さんが亡くなった時の相続税額を計算してみます。条件は1次相続だけを考えた場合と同じです。

(A2)基礎控除額
=3,000万円+600万円×法定相続人2人
=4,200万円
(B2)課税遺産総額
=相続財産4,000万円-基礎控除4,200万円
=0
※相続財産が基礎控除額以下のため課税対象財産はありません。

(C2)相続税の総額
=長男の税額0+長女の税額0=0

【1次相続と2次相続での相続税の合計値】

故に1次相続と2次相続の合計税額は次のとおりです。

(D)1次相続と2次相続の合計税額
=(C1)160万円+(C2)0=160万円

Case1とCase2の比較

1次相続の節税だけを考えたCase1と2次相続の節税を考えたCase2の相続税を比較するとCase1で470万円、Case2で160万円と大きく異なります。このように2次相続の事も考えた方が良い結果となっています。

しかし、Case2は法定相続の割合のままで実行しただけなのですので、本当はもう少し真面目に2次相続の節税についても検討した方が良いのかもしれません。

次に2次相続の事を含めて考える上で、知っておくと役に立つかもしれない相続に係る控除等について説明します。

相続税対策を検討する際のいろいろな控除等

相続税の基礎控除

既に上記ケーススタディで使用していますが、相続税の基礎控除額は次のように計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

配偶者の税額軽減

これを上記ケーススタディで使用しています。配偶者の法定相続相当分以下、または1億6,000万円以下であれば相続税がかかりません。

生命保険金の控除

亡くなった方の生命保険金の控除で、相続対象の財産を減らすことができます。次のように計算します。
控除額=500万円×法定相続人の数

贈与税の基礎控除

贈与税は、暦年(1月1日から12月31日)内で、贈与税の基礎控除額110万円までであれば贈与税がかかりません(暦年贈与と言われます)。事前に相続財産を減らしておく方法です。

ただし、数年にわたり定期的に贈与すると一括して贈与としたと判断される可能性がありますので、注意しなければなりません。また、相手の同意が必要で、黙って行うと贈与とは認められません。

贈与税額控除

相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加えられますが、その財産に贈与税が課せられていた場合は、同じ財産に、相続税と贈与税の二重課税問題が生じます。このため、課された贈与税を相続税の計算上から控除します。

相次相続控除

亡くなった方(被相続人)の死亡前10年以内に相続があった場合、その財産を取得して相続税を納めていた場合には、その過去の相続税のうち一定の金額を今回の相続税から控除できます。この一定金額とは、1次相続で課税された相続税の内、1年につき10%の割合で差し引いた残りの金額を2次相続で計算した相続税額から控除できます。

これは2次相続を考える場合重要です。いつ亡くなるかなんて神様しかわかりませんが、知識として持っておくことは重要です。

未成年者控除

法定相続人である20歳未満の成年者は次の金額が相続税から控除できます。

未成年者控除額
=6万円×(20歳-相続開始時の年齢)
※1年未満の端数がある場合は1年として計算する。

障碍者控除

法定相続人である障碍者は次の金額が相続税から控除できます。

障碍者控除額
=6万円(特別障碍者は12万円)×(70歳-相続開始時の年齢)
※1年未満の端数がある場合は1年として計算する。

外国税額控除

相続等で外国にある財産を取得した人で、その外国で相続税に相当する税金を課された場合は、二重課税の調整のため、原則として外国でかかった相続税に相当する税金を日本の相続税から控除できます。

今回は代表的なものについて説明しましたが、その他の控除や申告・納税方法等も重要です。詳細をお知りになりたい方は次のWebサイトをご覧ください。

さいごに

相続税や贈与税は意外とばかにならない金額です。原則、これらは現金で支払わなければなりませんので、これも生命保険等で準備しておく必要があります。私もまだ真剣に考えていませんが、じっくりと検討し、その内容等はエンディングノート等に残し、家族に伝えておくことが重要です。

皆さんも、一度は自分の財産の棚卸を行い、それをベースに考えてみてはいかがでしょうか。 

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