令和2年分からの税制改正を反映した確定申告書と主な留意点

今年も年末調整が始まりましたが、これが終わると次は確定申告の時期です。国税庁のサイトには、既に令和2年分確定申告書の書式が掲載されていますので、令和2年分から適用される税制改正を中心に留意点をまとめて見ました。

令和2年分からの税制改正の内容

平成30年度から今年度にかけて比較的私たちに影響のある税制改正が行われています。この中でも令和2年(2020年)分から適用される主な変更点は次にとおりです。

給与所得控除金額が、一律10万円引き下げられました例えば、給与収入が180万円以下の場合の給与所得控除額は、2019年までは65万円でしたが、2020年以降は55万円になります。

公的年金等控除額原則10万円引き下げられました。さらに1,000万円超の収入がある場合、この控除額の上限が195万5千円になりました。

基礎控除額が従来の38万円から10万円引き上げられ48万円になりました

青色申告特別控除額が従来最大65万円控除できましたが、改正後はe-TAXによる電子申告をする等が追加されて最大65万円控除に変更になりました。

詳細は次の記事をご覧ください。

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税金計算

寡婦・ひとり親に対する税制の見直しがありました。寡婦控除の場合、所得に関係なく控除を受ける事ができましたが、改正後は、合計所得500万円以下が対象となりました。

また、改正前には無かった未婚の一人親に対しての控除が可能になりました。控除額は35万円です(事実婚の方は対象外)。

詳細は次の記事をご覧ください。

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家族の手

令和2年分の確定申告書の書式

令和2年分以降の確定申告書の書式は次のとおりで(申告書B第一表)、赤い吹き出しが書式としての変更点です。

【令和2年以降の確定申告書の書式】
【令和2年以降の確定申告書の書式】

確定申告書でみる主な変更点

上図の主な変更点を中心に留意点等を説明します。

収入金額等と所得金額等

雑収入・雑所得の業務

収入金額等と所得金額等の中では、雑収入・雑所得の部分に「業務」が追加されています。

令和2年分確定申告書の収入金額等と所得金額等の書式
【収入金額等と所得金額等の書式】

令和4年以降、公的年金等以外の雑所得の取扱いが変更されます。

令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類(受領した請求書、領収書等に関係して現金収受・払出や預貯金の預入・引出を証明できるもの)を保存しておく事が必要になりました。

令和4年になっては遅いので今からわかるようにしておきなさいという事ですね。

所得から差し引かれる金額

令和2年分確定申告書の所得から差し引かれる金額の書式
【所得から差し引かれる金額の書式】

寡婦、ひとり親控除

前半で説明したとおり、婚姻歴の無い未婚の方の場合でも男女の性別にかかわらず、所得金額から全て同一の控除がうけられるようなった部分です(ただし新たに所得の上限ができましたが)。行が新たに追加されています。

配偶者(特別)控除

配偶者控除は、令和2年から合計所得金額48万円以下となりました(従来は38万円以下)。また、同じく配偶者特別控除は、合計所得金額48万円超133万円以下と変更になりました(38万円超123万円以下)。

申告書の右欄の「その他」の部分にも「配偶者の合計所得金額」欄が追加されています。

なお、よくいわれるパート収入の壁である所得0となる金額は、給与所得控除55万円+配偶者控除48万円=収入103万円となり、従来と同じです(従来は、給与所得控除65万円+配偶者控除38万円=収入103万円)。

扶養控除

上記の配偶者やその他の扶養者の合計所得金額要件が従来金額から10万円引き上げられました

次の表は、国税庁サイトに掲載されているものです。詳細にご興味があれば、表をクリックすると国税庁サイトへジャンプしますので、ご覧ください。

令和2年以降の扶養親族等の扶養要件の変更
【扶養親族等の扶養要件の変更】

基礎控除

前半で説明したとおり、従来の38万円から10万円引き上げられ48万円です。

税金の計算とその他

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の区分が分けられています。

令和2年分確定申告書の税金の計算の書式
【税金の計算の書式】

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

いわゆる住宅ローン減税です。個人が住宅ローンを利用してマイホームを取得又は増改築した場合に住宅ローン年末残高から一定の計算方式に従って計算した金額を所得税から控除できます。

これには、住宅借入金等特別控除と特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアプリ―、省エネ改修、他世帯同居改修等)の2種類があり、選択する事が可能です。

詳細は、国税庁サイトの「No.1216増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」をご覧ください。

さいごに

令和2年分の確定申告書をベースに今年から適用される税制を中心に説明しました。一般的に何もしなければ税金は多めに納める事になります。少しの手間をおしまなければ、適正な税金になり、お小遣い程度は還付されてきます。

このお金をまた街で使う事により、個人で頑張っているお店も少しは潤い、自分達も楽しくなります。

自分達が働いて得た大切なお金ですので、大事にしてお金にもまた働いてもらいましょう。

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