個人の所得に影響する2020年以降の税制改正(やはり税金が増える?)

2020年からの個人の所得税は、従来と比較して高い給与収入でなければ給与所得控除額が10万円下がりますが、その代わりに基礎控除額が10万円引き上げられるのでプラスマイナスゼロとなり負担は変わらないと言われています。しかし、公的年金等控除額も10万円下がりますので、企業年金を受給している場合は税金が増える可能性があります。これについて検証してみます。

税金の計算の流れ

税金の計算の流れは次のとおりです。

  1. 給与等(給与、公的年金等など)から給与等控除額(給与所得控除、公的年金等控除など)を差し引いて所得金額を計算する。
  2. 所得金額から所得控除額(社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、寄附金控除など)を差し引いて課税金額を計算する。
  3. 課税金額から一定の計算式に従って税金を計算する。

この中で特に2020年から変更になる給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除について説明します。

給与所得控除

給与収入は、みなしの必要経費概算である給与所得控除額を差し引いて計算します。2020年以降の改正後は、給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。つまり、給与収入が180万円以下の場合の給与所得控除額は、2019年までは65万円でしたが、2020年以降は55万円になります。

令和元年までの分および令和2年分以降の分の給与所得控除額の計算式は、下記をご覧ください。

公的年金等控除

公的年金等とは、国民年金や厚生年金の公的年金の他に企業年金等も対象となり、所得の分類としては雑所得として扱われます。公的年金等には、公的年金等控除があり、65歳未満と65歳以上で計算式が異なりますが、改正により2020年以降は、各々公的年金等控除額が原則10万円引き下げられます。

さらに改正後は新たに一定の収入の場合(1,000万円超)、195万5千円が上限となります。

令和2年以降の公的年金等控除額は下表のとおりです。

公的年金等控除表(令和2年以降)

基礎控除

基礎控除は、日本国民であれば誰でも使える控除です。このため、サラリーマン以外の給与控除のないフリーターの方々へのメリットが大きいと言われている改正です。

従来一律38万円でしたが、改正後の2020年以降は10万円引き上げられて48万円となります(合計所得金額が2,400万円以下の場合)。

増税になりそうな部分は所得金額調整控除で

定年後も再雇用等でまだ働いており、給与の他に年金(企業年金や公的年金)を受給している方は多いと思いますが、給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の3つのプラスマイナスを見ると次のように控除額が10万円減っています。

給与所得控除(-10万円)+公的年金等控除(-10万円)+基礎控除(+10万円)⇒控除額(-10万円)

上記では税負担が増えますので、そうならないように、給与所得控除・公的年金等控除の一方 の「控除額(10万円)の引き下げ」分を相殺する所得金額調整控除があります。

番外編:青色申告特別控除

ここはもう蛇足で、定年後個人事業を始める等、個人事業をしている方が対象の部分です。もしも定年後個人事業を始める方は、税金が軽減できますので、是非、青色申告に挑戦してください。

ただし、青色申告を利用するためには条件があり、税務署への届け出や複式簿記で記帳すること等があります。少々面倒ではありますが、青色申告特別控除の大きなメリットがあります。

青色申告特別控除としては、従来、最大65万円を所得から控除することができたのですが、改正後は、10万円引き下げられ最大55万円となります。ただしe-Taxにより電子申告をするなどの要件を満たすと現状と同じく最大65万円を控除することができます。結構大きいです。複式簿記もPCソフトを使えば容易ですので、事業を考えている方はご活用ください。

さいごに

定年後は収入が減りますので、今回の税制改正はあまり関係ないと思っていたのですが、公的年金等控除をふとしたきっかけで見ることがあり、控除が減ることに気が付きました。そうなると、今の少ない給料と企業年金を受給している自分に関係があるじゃないかとなり、今回の検討をしてみました。

その結果は、今の少ない給料では変更がありませんでした。ただ、今後の超高齢社会の日本としては、社会保障、福祉等にお金がかかるようですので、これらの控除もいつまであるのだろうかと心配になります。しかし、税制は、上げたり、下げたり、調整したりで本当に複雑です。

なお、所得税の計算方法、住民税の計算方法については、次でまとめていますので、お時間があればご覧ください。

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