介護保険料は、65歳以上になると医療保険とは別に市町村に納めます。私の場合は、会社勤めをしていた時と比較して、介護保険料が一気に6倍強になりました。かなり負担の大きい65歳以降の介護保険料について説明します。
65歳からの介護保険
会社に勤めている方は、健康保険料・介護保険料共に給与天引きになっている方が大半だと思います。しかも、健康保険料も介護保険料も会社が半分負担してくれます。
しかし、65歳以降会社を離れると全て自己負担ですので、急に負担が重くなります。健康保険料については覚悟していたのですが、介護保険料は想定以上でしたので、これらについて説明します。
介護保険の概要
介護保険とは、介護が必要になった方を社会全体で支え合う制度で、40歳以上の人が全員加入し、被保険者になり介護保険料を納めます。
65 歳以上の方は第1号被保険者、40 歳から 64 歳までの方は第2号被保険者といいます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができ、第2号被保険者は一定の条件があれば介護サービスを受けることができます。
利用する介護サービスは、自己負担1~3割で受ける事ができます。
介護保険については、次の記事でもまとめていますので、ご覧ください。
街の役所から介護保険被保険証が届きました。普段意識はしていませんでしたので、少し驚きましたが、もう65歳になるという事で改めて自分の年齢を自覚しました。この機会に介護保険について調べてみましたので、これからの備えを含めて説明します。[…]
65歳以降の納付方法
介護保険料は、65歳誕生日の前日の属する月の分から計算されます。例えば、2月1日生まれの人は1月分から計算されます。
納付方法は、年金天引きの「特別徴収」と口座振替・納付書での「普通徴収」の2種類ありますが、公的年金の受給額が18万円以上の人は「特別徴収」になりますので、以下「特別徴収」で説明します。
「特別徴収」の納め方は次のとおりです。
対象 | 公的年金の年間受給額が18万円以上 |
支払方法 | 公的年金からの天引き |
支払回数 | 年金支給月(偶数月)の最大6回払い |
ただし、「特別徴収」での年金天引きには少し時間がかかりますので、年金天引きされる前は、口座振替又は納付書で納める事になります。なお、「特別徴収」にする手続きは必要ありません。
先ほどの例で誕生日が2月1日の場合は、翌年度(つまりその年の)8月から特別徴収が開始されますので、その前の1月~7月分は口座振替又は納付書で納めます。
誕生月・転入の届出月 | 4月~9月 | 10月・11月 | 12月・1月 | 2月・3月 |
特別徴収の開始時期 | 翌年度4月 | 翌年度6月 | 翌年度8月 | 翌年度10月 |
特退と介護保険
私の勤めている会社は、退職後の健康保険について、特退(特別退職被保険者制度)を選択する事ができ、私もそれを活用しようと考えていますので、特退との関連で説明します。
特退とは
退職後の健康保険には、一般的に「親族の扶養者になる」、「国民健康保険に加入する」、「任意継続被保険者制度を利用する」がありますが、さらに「特退(特例退職者被保険者制度)」を利用できる会社があります。
私の勤めている会社は、特退が利用可能ですので、これを利用するつもりです。
特退を含めて退職後の健康保険については次の記事でまとめていますので、ご覧ください。
会社員の場合は、各社健保組合から健康保険証を貰っていると思いますが、退職日の翌日から使えなくなるため、切り替えなければなりません。選択肢はいくつかありますが、特例退職被保険者制度について説明します。退職後の健康保険の選択肢[…]
特退での介護保険料の納め方
特退での徴収方法は次のとおりです。
区分 | 対象者 | 徴収方法 |
第1号被保険者 | 65歳以上 | 年金天引き、又は口座振替・納付書 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 会社健保が徴収 |
特定被保険者 | 40歳未満又は65歳以上の会社健保加入者で40歳以上65歳未満の被扶養者が居る方 | 被扶養者分を会社健保が徴収 |
つまり、私と奥さん(被扶養者は年下の奥さんの1名のみ)の場合は次のようになります。
- 私:65歳以上で年金天引き、又は口座振替・納付書で市区町村へ納付
- 奥さん:65歳未満の被扶養者なので会社健保が徴収して納付
65歳前後の介護保険料の比較
次に会社勤めの時と65歳以降で介護保険料がどの程度変わるのかを、ある仮定の下で計算してみました。
仮定
会社健保加入者の介護保険料等を次のとおり仮定します(数字は適当に丸めています)。奥さんは年下の被扶養者で被保険者が65歳時点で65歳未満です。
- 本人は次の誕生日2月20日で65歳になり、3月20日で退職し、特退に加入
- 退職年度の会社健保の介護保険料4,200円/月
- 被扶養者は妻(年下)のみ
- 65歳後(今年度)の市町村に納める介護保険料101,000円/年(本人の前年合計所得金額が200万円以上300万円未満の場合、市町村により異なります)
比較結果
会社勤めの時は会社が1/2負担かつ世帯としての介護保険料でした。また、本人の誕生日が2月20日ですので、市町村に納める介護保険料は2月から発生します。65歳前後での月当たりの介護保険料は次のとおりです。
65歳前の介護保険料
介護保険料=(4,200円/月)÷2=2,100円/月
会社勤めの時は会社が1/2負担かつ世帯としての介護保険料でしたので負担が少なくなっています。
65歳以後の介護保険料
介護保険料=4,200円/月+101,000円÷12ヶ月=12,616円/月
退職後は全額本人負担になります。上記の4,200円/月は被扶養者分のみの金額で、本人分は市町村に納める101,000円/年です(月当たりでは12ヶ月で割った金額)。
65歳前後の差額
65歳以後の介護保険料はその前と比較して、一気に6倍程度の負担増です。差額で見ると次のとおり月当たり約1万円の負担増です。
12,616円/月-2,100円/月=10,516円/月
介護保険料は前年合計所得を基に計算されますので、退職後の再来年からは介護保険料が下がる期待があります。
留意点
65歳以後の退職を見据えて、介護保険料について気を付けておきたい事を整理します。
- 会社勤めの方は会社が負担してくれる分が無くなります。
- 65歳になった月から市町村に納める介護保険料が発生し、「年金天引き(原則)」か「口座振替・納付書」で納めます。
- 介護保険料は、個人単位で支払う事になりますので、今回の特退に加入する場合は、本人分は市町村に納め、被扶養者分は特退の会社健保経由で納める事になります。
- 市町村に納める介護保険料は、個人の前年合計所得金額を基に計算されます(所得税と異なり1年遅れ)。このため、退職した年の翌年は要注意です。前の年の合計所得金額から計算されますので、負担が大きくなります。お金を準備しておきましょう。これは、住民税、健康保険等についても同様です。
さいごに
退職後は、健康保険や介護保険の保険料の会社負担が無くなり、全額本人負担になるという事は知っていたので、介護保険料も精々2倍になる程度だろうと考えていました。
しかし、ある時、自治体から介護保険料の納付通知書が送られてきました。当初は間違いだろうと思って確認したところ、本人分は別に自治体に納めなければならないという事がわかり、ショックを受けた次第です。
あらためて思う事は、日本は、会社員にとっていろいろと優遇されている社会なんだなぁ~という事です。厚生年金の掛け金も会社が半分負担してくれますね。
これからの年金主体の生活を考えると、介護保険料だけで月1万円以上の負担増は辛い所ではありますが、そのうち介護保険にお世話になるのでしょうから仕方がないと諦めの気持ちです。
このような事もあり、完全リタイアは無理なので、少し働くことになるのでしょう。それも老化防止には良いのだと割り切るしかないですね。
===↓ブログ村ランキングに参加しています。
にほんブログ村