亡くなったら口座は凍結
自分が亡くなった時、自分名義の口座等が凍結されて、相続者全員の合意がなければその口座からお金を引き出すことができなくなり、奥さんや子供たちが葬式費用の支払いや当面の生活費に困ることになります。
このため、家族がお金の面で困らないように生命保険や信託銀行の相続型信託の活用を考えておくと良いです。
これらは、だいたい1週間以内にお金が下りてきますので、当面のお金の心配がなくなります。
生命保険の活用
自分が万が一の時には、公的年金として遺族年金や会社勤めの方は会社からの死亡退職金の支給があります。このため、既にお子さんが成人し、就職されている場合は、保障枠の大きな高額の生命保険に入る必要はありません。せいぜい葬式代(場合によってはお墓代とか)とか当面の費用の手当ができれば十分だと思います。
私の場合は、500万円の終身保険(死亡保障が一生続く)に入っており、まもなくその払込も終了します。本当はこれで十分だと思いますが、何故か掛け捨ての生命保険にあと500万円程度入っています。生命保険の保障額が減ると自分の価値も下がるような気分になりますし、安かったので。。。煩悩ですね、なかなか割り切れないものです。そのうち解約します。
ともかく、人にもよりますが、介護とかなければ葬式代等や当面の生活費で、500万円もあれば十分だと思います(説得力無いですかね)。
相続型信託の活用
次にもう一つ、私が活用している相続型信託について紹介します。金銭信託のため、利息は定期預金同様に微々たるものですが、信託報酬が無く、残る家族にもお金の面で迷惑をかけることがないので、良い商品だと思います。
この信託の目的は、「自分が亡くなった時に家族が葬儀費用や納税資金をすぐに受け取れるようにしたい。」ということです。
この他に、私は退職金の一部をリスク分散のため積立投資信託で運用したいと考えて活用しています。一度に投資信託を購入する高値掴みのリスクを避け、相続型信託口座から少しずつ毎月下ろして、それをそのまま積立投資信託で運用するという考え方です。
これができるのも、私の現状が継続雇用中なので、毎月給与が入り、まだ退職金にそれほど手を付けずに済んでいるからです。
主なポイントと注意点は次のとおりです。
- 自分の再雇用期間は約5年間なので信託期間を5年間としました。
- 自分用の定時定額受取と奥さんの一時金受取を併用しています。例えば、500万円の退職金を自分用の定時定額受取に400万円、奥さんへの一時金受取に100万円と分けて預けています。
- 再雇用期間は、自分用の定時定額受取のお金を当面頼る必要がないので、毎月65,000円づつ下ろし、このお金をそのままNISA+インデックス型の積立投資信託で運用しています。
- 奥さんへの一時金受取を併用したのは、相続発生時(自分が死んだ時)に自分用の定時定額受取分の残金がスムーズに奥さんの口座に移管させるためです。
- 相続発生時の請求手続きに必要な書類等は次のとおりです。
- 死亡を確認できる書類(死亡診断書や除籍謄本・住民票除票等の原本)
- ずっと安心信託通帳
- 以下のいずれかの書類等
- 受取人の個人番号カードおよびご印鑑(認印可)
- 受取人の個人番号確認書類、本人確認書類およびご印鑑(認印可)
私がお願いしているところは三菱UFJ信託銀行の「相続型信託 ずっと安心」ですが、さらに詳細な説明が必要でしたら下記をご参照ください。
相続型信託は金銭信託で運用されるため、利息は定期預金程度です。しかし、相続発生時に必要な書類等も上記のように容易に準備できるものばかりです。
他の信託銀行でも扱っていますので、上記に限らず身近な信託銀行に相談されてはいかがでしょうか。