住民税の決定通知書が来ましたので、ふるさと納税の効果を見るため控除額を計算をしてみました。復興特別所得税の影響で少し効果が減っています。東日本大震災の復興も新型コロナウイルスの影響で水をさされた感じですが、さらなる増税があるのでしょうね。試算した結果を報告します。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分のふるさとに限らず、総務省が認めている地方自治体ならどこでも可能です。この効果を簡単に説明する場合は、寄附をした額から2,000円を引いた金額が所得税と住民税から控除できるというのですが、実際は復興特別所得税の影響で負担額が2,000円を少し超えます。
また、控除する場合は、確定申告が必要です。
効果を検証
給与所得者の方は、毎年6月末前後に住民税額の決定通知書(正式には給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書です)が会社経由で来ると思います。
そこで話を早くするために、この決定通知書に記載されている課税標準の総所得③からスタートしたいと思います。この金額は、給与から給与所得控除や社会保険料控除等諸々の控除をされた後のものになります。
仮定としては次のとおりです。寄附金額が少ないですが、これだけは私の実績で、あまり出せませんでしたね。
- 神奈川県A市に在住
- 総所得③:2,000,000円
- 寄附金額:14,000円/年
控除額の計算
寄附金額から所得税と住民税がどの程度控除されるのか試算してみます。
所得税
所得税からの控除 は、(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」で求められます。
所得税の税率は次の表から求めます。
今回の仮定の所得金額は2,000,000円ですので、下記の「所得税の速算表(抜粋)」から10%が所得税の税率となります。
さらに復興特別所得税が所得税額の2.1%課せられますので、次のとおりになります。
所得税からの控除
= (14,000円-2,000円)×5%×1.021=613円
住民税からの控除
住民税の場合は、基本控除と特例控除の合計額になります。
基本控除の計算
基本控除
=(ふるさと納税額-2,000円)×(市民税分6%+県民税分4%)
=(14,000円-2,000円)×10%
=1,200円
特例控除の計算
特例控除については、私の街では寄附金が2千円を超える場合に下表の割合を使って計算します。ここで、人的控除の差とは所得税と市県民税における本人・配偶者・扶養親族等の控除との差額です。
特例控除の式は次のとおりです。
特例控除
=(ふるさと納税額-2,000円)×(上記表の割合)
×(市民税分3/5+県民税分2/5)
=(14,000円-2,000円)×(79.790%)
=9,575円
分かり辛い割合ですが、実は下記の太字の部分が上記表の割合部分です。つまり、所得2,000,000円(人的控除を無視して)の場合は、所得税の税率は10%ですので、「90%-10%×1.021」で「79.790%」となります。ここにも復興特別所得税2.1%(×1.021の部分)が出てきています。
特例控除
=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)
×(市民税分3/5+県民税分2/5)
住民税控除の合計は
住民税からの控除の合計=基本控除+特例控除
=1,200円+9,575円
=10,775円
控除額の合計は
控除額の合計は次のとおりです。
控除額の合計=所得税からの控除+住民税からの控除
=613円+ 10,775 円
=11,388円
寄附金14,000円から2,000円を引いて「12,000円」ではなく、「11,388円」の結果で、差し引き「612円」少ない結果になりました。この差は全て復興特別所得税の影響です。
復興特別所得税の影響がなければ、寄附金から2,000円を引いた金額から、所得税控除分10%、住民税企保控除分10%、住民税特例控除分80%(=90%-10%)となり、100%控除されるはずのものでした。
まとめ
東日本大震災の影響で、復興特別所得税が創出されました。今回の新型コロナウイルスの影響でも、やはり増税となるのでしょうか。それとも、インフレが加速し、あまり関係なくなるのでしょうか。
税金は複雑なので、できれば避けたいのですが、定年後は確定申告が必須ですので、少しでも税金を減らすためには、そうも言っていられません。
楽しいゲーム?と思ってこれからもフォローしていきたいと思います。皆さんもご自分の決定通知書の「総所得③ 」を当てはめて計算してみたはいかがでしょうか。結構ハマルかもしれません。。。
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