65歳からの年金がどんどん天引きされる、税金や保険料

65歳で会社を退職し、主な収入が老齢年金になる人が多いと思います。今まで給与から源泉徴収されていた所得税、住民税、健康保険料・介護保険料等は年金から天引きされたり、自分で直接支払う事が必要になります。年金から天引きされるこれら税金・社会保険料について一例を交えて説明します。

会社勤めの時の天引き

65歳前の会社勤めの方は、給与や賞与から税金と社会保険料である次のものが天引きされています。

  • 税金:所得税(復興特別所得税を含むとします)、住民税
  • 社会保険:厚生年金保険、健康保険料、介護保険、雇用保険

この内、退職した会社勤めを辞めた方は雇用保険が無くなりますが、その他の税金・社会保険料は納めなければなりません。

また、健康保険の場合は、65歳退職後でも会社の健康保険組合に継続加入できる特別退職者保険制度(75歳前まで)や任意継続被保険者制度(退職後2年間)がありますので、これらに加入した場合は年金天引きとはならず、自分で指定された口座に保険料を振込む事になります。

私の場合、健康保険は特別退職者保険制度に加入しましたので、年金天引きの対象になるのは、所得税、住民税、介護保険(本人分のみで被扶養者分は特別退職者保険制度経由で納めます)です。

なお、納め方は、自分で直接納める普通徴収と年金天引きの特別徴収があります。原則は年金天引きの特別徴収ですが、実施されるまでに少し時間がかかりますので、それまでは普通徴収で納めます。

65歳から天引きされる税金・保険料

所得税

老齢年金は、所得税の雑所得として課税されます。これには控除がありますので、所得税の源泉徴収の対象になる方は、65歳以上で受給額158万円以上の方です。

  • 公的年金等控除110万円+基礎控除48万円=158万円 ※158万円以下は源泉徴収対象外

年金天引きされる所得税の計算式は次のとおりです。

  • (年金額-社会保険料-各種控除)×5.105%
    ※社会保険料:介護保険料等
    ※各種控除:公的年金等控除、基礎控除、配偶者控除等
    ※5.105%:所得税率5%×復興特別所得税率1.021%

住民税

住民税は、市民税・県民税などの地方自治体に納める税金です。前年の所得に基づき課税されますので、退職の翌年は現役並みの住民税が課税され、特に負担が大きく感じる税金です。

特別徴収として日本年金機構が公的年金支給時に地方税を天引きし、納税義務者に代わって地方自治体に納めます。特別徴収の対象者は次のとおりです。

  • 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日から公的年金などの支払いを受けている人。
  • 4月1日現在、65歳以上の人。
  • 遺族年金・障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の人。
  • 介護保険の特別徴収を年金からされている人。

しかも最初の特別徴収1年目の徴収方法も次のとおり変則的です。

  • 前半:住民税の半分を2回に分け、6月、8月に普通徴収します。
  • 後半:残りの半分を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収されます。

2年目以降の徴収方法は次のとおりです。

  • 前半:仮の住民税の半分を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収されます。
  • 後半:本年分の住民税から仮の住民税を差し引き残りの額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収されます。

介護保険

介護保険制度では、65 歳以上の人は第1号被保険者となり、介護保険料を医療保険とは別に自治体(例えば市町村)に納めます介護保険料は、65歳誕生日の前日の属する月の分から計算されます。

私の場合、私の分の介護保険料は自治体に普通徴収又は特別徴収で納めます(被扶養者である奥さんの介護保険料は特別退職者保険制度に加入しているためこの制度を運用している会社健保が徴収しますが、紛らわしいのでこの説明は省略します)。

特別徴収の開始時期は次のとおりで、それまでは口座振替等で直接納めます。

誕生月・転入の届出月4月~9月10月・11月12月・1月2月・3月
特別徴収の開始時期翌年度4月翌年度6月翌年度8月翌年度10月
【介護保険料の特別徴収の開始時期】

私の場合は、65歳後の介護保険料は一気に6倍強になりました。詳細は次の記事をご覧ください。

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65歳からの介護保険料

その他

その他に年金から天引きされるものとしては、自営業などの方の国民健康保険料や、75歳になると全員が加入しなければならない後期高齢者医療保険料があります。これらについては、別の機会にまとめたいと思います。

遺族年金・障害年金の場合

公的年金では、被保険者が亡くなられた時に生計を維持されていた配偶者や18歳未満の子供には遺族年金が支給されます。また、被保険者が傷病等で障害状態になった場合にはその障害の程度により障害年金が支給されます。どちらも定められた支給要件を満たしている必要がありますが、これらの年金については天引きがあるのでしょうか。

遺族年金や障害年金で得られる収入は非課税ですので、所得税・復興特別所得税・住民税等は課せられません(天引きされません)。

ただし、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は天引きの対象です。とはいえ、これらの保険料算出のための収入には、障害年金と遺族年金は含まれません

なお、退職後に特別退職者保険制度や任意継続被保険者制度に加入されていた被保険者が亡くなられた時は、被扶養者(例えば奥さん)は両制度から抜けなければなりませんので、例えば国民健康保険に入る事になります(又は子供等の被扶養者になる場合もあります)。

国民健康保険に入ると、先のとおりその保険料は年金天引きの対象になります。

65歳退職後翌年の税金・保険料の一例

次の仮定で65歳退職後の翌年度の税金・保険料をザクっと試算してみます。

  • 65歳前の所得:3,200,000円
  • 65歳退職後翌年の所得:1,800,000円 ※税率5.105%

試算結果は次のとおりで合計827,390円です。そして、年金天引きに対象は、合計469,890円(④以外の合計)となりました。

  1. 所得税・復興特別所得税:91,890円
  2. 住民税(月当たり21,000円と仮定):252,000円
  3. 介護保険料(本人分):126,000円
  4. 健康保険料+被扶養者介護保険料:357,500円

どうでしょうか。全く目を疑うような数値です。これは、住民税や健康保険料・介護保険料の計算の基になる所得が前年所得だからです。65歳退職後の翌年は、お金を事前に用意しておく等の考えておく必要があります。

なお、65歳からの健康保険料・介護保険料については(上記の③④)、次の記事でまとめていますので、よろしければご覧ください。

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65歳以降の健康保険料と介護保険料

さいごに

65歳以降の年金から天引きされる税金・社会保険料についてまとめてみました。退職後はただでさえ収入が少なくなりますので、特に1年目は厳しい現実が待っています。

結構な負担額と思いますが、国の一般会計は赤字で令和2年度では、約23.5兆円(一般会計歳出の18.3%)の国債発行で穴埋めです。なんとなく割り切れないものがあり、元気がでませんね。

今は新型コロナウィルス対策で仕方がないですが、終息した暁には、単に大増税ではなく、希望が持てる明るいビジョンを示していただきたいと期待しています。

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